土地売買等届出書
土地売買等届出書
一定規模以上の土地取引を行った場合又は個々の取引の合計面積が一定規模以上となる一団の土地取引をおこなった場合、契約締結後2週間以内に届出が必要です。
一定規模
(1)市街化区域 2,000m2以上
(1)を除く都市計画区域 5,000m2以上
一定規模
(1)市街化区域 2,000m2以上
(1)を除く都市計画区域 5,000m2以上
申請書等受付期間 | 随時 |
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料金 | |
申請等に必要なもの | ・縮尺5万分の1以上の位置図 ・縮尺5千分の1以上の地形図 ・土地の形状を明らかにした図面(不動産登記法第17条に基づく地図又はこれに代わる地図) ・委任状(代理人がいる場合のみ) ・契約書の写し又はこれに代わる書類 |
郵送による届出の可否 | 不可 |
郵送の場合の手続き方法 | |
その他の手続き | |
受付窓口 | 都市整備課 |
問合せ電話番号 | 0859-47-1066 |
その他 |