市営住宅入居のご案内

◇市営住宅は、公営住宅法に基づき整備された低額所得者向け賃貸住宅です。
◇家賃は、入居者の収入や住宅の規模等により決定されます。

●選考方法

 募集住戸を市報等でお知らせし、申込者が募集住戸を超える場合は、公開抽選により
入居者を決定します。

●入居申込資格

 市営住宅に応募される方は、次の1から4の要件をすべて満たしている必要があります。
※当選後、入居決定には5・6の要件も必要になります。

1 現に同居し、又は同居しようとする親族等があること。
※親族等には、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、3ヶ月以内の婚姻予定者又は性別が同一であって婚姻関係と異ならない社会生活を営む関係として市長が認める関係にある方も含みます。

※2DK以下の住宅については、単身での申込みも可能です。


2 入居申込日において基準内の収入であること。

【世帯の月額所得】 ※月額所得とは、入居予定者全員の総所得金額から公営
住宅法上の控除額を控除した額を12で除した金額

◇一般世帯の場合           158,000円以下

◇高齢者・障がい者等世帯の場合  214,000円以下

※高齢者・障がい者等世帯とは次の世帯をいいます。

(1)申込者が60歳以上で、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の世帯

(2)身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けている方がいる世帯

(3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方がいる世帯

(4)知的障がいの程度がAまたはB(中度)程度と判定された方がいる世帯

(5)義務教育終了までの子供のいる世帯

(6)戦傷病者手帳特別項症から第6項症または第1款症の交付を受けている方がいる世帯

(7)原子爆弾被害者に対する援護に関する法律により医療に関する厚生労働大臣の認定
を受けている方がいる世帯

(8)海外からの引揚者で引揚後5年以内の方がいる世帯

(9)ハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯


3 住宅に困窮していることが明らかなこと。 ※市内及び近隣の市町村に持ち家のある方は申込みできません。

4 市税を滞納していないこと。

5 確実な保証能力を有し、独立の生計を営む連帯保証人が1人あること。
  市長が認めた家賃債務保証会社による保証でも入居を認める場合があります。

6 暴力団員でないこと。

●申込みに必要な書類

 市報等でお知らせする市営住宅入居者募集期間中に、入居申込者又は申請の内容を把握している方が直接受付窓口にお出かけください。

1 市営住宅入居申込書

2 入居申込者と同居家族全員の住民票(6ヶ月以内に作成された記載内容が省略されていないもの)

3 市町村が発行する入居予定者全員の所得課税証明書

※前年の所得課税証明書が発行されない時期(1月からおおむね5月頃まで)に入居申込みをする場合

○給与所得者は前年の源泉徴収票及び前々年の所得課税証明書

○事業所得者は前年の確定申告書の控及び前々年の所得課税証明書

※中途就職者は給与支払証明書(会社の証明印のあるもの)等

4 納税課税確認書

5 誓約書(16歳以上の方は全員自筆で記入)


※申込者の家族状況等によって提出していただく書類

(1)婚約中の場合 → 婚姻予約証明書

(2)パートナーとの入居申込みの場合 → パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カード

(3)入居申込時点で退職している場合 → 退職証明書又は離職証明票

(4)生活保護を受けている場合 → 直近の保護決定通知書又は保護証明書

(5)単身入居、母子、父子世帯入居で申込みの場合 → 戸籍謄本

(6)入居はしないが、所得税法上扶養している親族がいる場合 → 扶養を証明する書類

(7)障がい者 → 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

(8)原子爆弾被爆者 → 特別手当証明書

(9)海外からの引揚者 → 引揚証明書

(10)寡夫(婦)控除に該当する人がいる場合 → 戸籍謄本、源泉徴収票、児童扶養手当証書等

(11)配偶者間暴力の被害者(DV被害者) → 裁判所による保護命令書の写し、婦人相談所長の証明、婦人保護施設長又は母子生活支援施設長の証明等

※その他状況により別の書類を提出していただくことがあります。

●駐車場について

市営住宅駐車場は原則1世帯につき、1台確保されています。(一区画につき月額1,000円)
2台目以降は自己の責任で団地以外に確保していただきます。

●ご相談いただくときの注意事項  

 申込資格の有無や判定はすべての書類を提出していただいて初めて確定しますので、それらを確認するまでは最終的な判断はできません。
 ご相談の段階では、口頭や一部の書類だけでご質問いただくことがあるため、後日書類を提出されたとき、内容によっては判定が変わる場合もありますのであらかじめご承知ください。

問い合わせ先

建築営繕課公営住宅係
電話0859-47-1059



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