特別医療費助成制度について
制度の概要
障がいのある人や18歳までの子ども、その他特に医療費の助成を必要とする人の医療費を助成することにより、健康の保持及び生活の安定を図るものです。

特別医療費助成制度(重度心身等)
【対象者】
・身体障害者手帳1、2級をお持ちの人
・療育手帳に特別医療該当と記載されている人
・精神障害者福祉保健手帳1級をお持ちの人
障がいのある本人の前年(※1)の年間所得額が一定の金額未満(※2)の人
※1診療月が1月~6月までの場合は、前々年
※2老齢福祉年金の支給基準が準用されます。
【一部負担金】
1医療機関ごとに月額負担上限まで、総医療費の1割を負担
院外薬局は無料
【月額自己負担上限額(1医療機関ごと)】
所得区分 |
住民税
非課税世帯
|
住民税課税世帯 | ||
本人が
住民税非課税
|
本人が
住民税課税
|
|||
負担 | 入院 | 0円 | 5,000/月 | 10,000/月 |
通院 | 0円 | 1,000/月 | 2,000/月 |
以下の場合は一部負担金が無料となります。
・自立支援医療の高額治療継続者(重度かつ継続・おもに腎臓機能障害(人工透析等)および
精神障がいに関する通院治療)で、自立支援医療受給者証に記載された医療
・障害者自立支援法の境界層該当者(障害者福祉サービス等の一部負担金を支払うことによって
生活保護の対象となるとの証明を福祉事務所で受けた人)
※自立支援医療に該当する医療を受けることになった際は、必ず事前に自立支援医療の申請を
してください。(窓口は、市役所福祉課、または健康推進課です。)

特別医療費助成制度(小児・ひとり親家庭・特定疾病)
【対象者】
【一部負担金(1医療機関ごと)】
通院: 530円/日(負担上限:月4回まで) 院外薬局は無料
入院:1200円/日
低所得者世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた人は、
入院負担上限:月15日まで
小 児 |
18歳に達した日以後の最初の3月31日まで |
ひとり親 |
配偶者のいない父母で、18歳になる年度末までの児童を扶養している人および児童(所得税非課税世帯) |
特定疾病 |
20歳未満で慢性腎疾患、ぜんそく、慢性心疾患、内分泌疾患等の治療をしている人 20歳以上で先天性代謝異常(先天性クレチン病、フェニルケトン尿症等)の治療をしている人 |
【一部負担金(1医療機関ごと)】
通院: 530円/日(負担上限:月4回まで) 院外薬局は無料
入院:1200円/日
入院負担上限:月15日まで

特別医療費助成制度(境港市単独補助)
【対象者】
・身体障害者手帳3級をお持ちの人
・療育手帳Bをお持ちの人
・精神障害者福祉保健手帳2・3級をお持ちの人
(住民税非課税世帯)
※令和3年7月1日から、住民税非課税世帯の精神障害者福祉保健手帳2・3級をお持ちの方も対象となります。
【一部負担金(1医療機関ごと)】
通院: 530円/日(負担上限:月4回まで) 院外薬局は無料
入院:1200円/日
