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戸籍の届出のご案内

戸籍に関する届出のうち,主なものをご案内します。
そのほかの戸籍の届出については,市民課市民係にお問い合わせください。

戸籍届の受付窓口

【平日の午前8時30分から午後5時15分まで】  市民課 市民係

【時間外及び休日】  市役所本庁舎 宿直(受領のみ行います)


出生届

生まれたお子さんを戸籍,住民票に記載するための手続きです。

【届出期間】 お子さんが生まれた日を含めて14日以内

【届出先】  本籍地,出生地又は届出人の住所地,所在地のうちいずれかの市区町村役場

【届出人】  お子さんの父親又は母親

【届出に必要なもの】

・出生届(出生証明書は,出産に立ち会った医師が記入します。)

・母子手帳


死亡届

亡くなった人を戸籍,住民票から消除するための手続きです。
(火葬時等に必要な「火葬場使用許可証」,「死体埋火葬許可証」をお出しします。)

【届出期間】 亡くなったことを知った日からその日を含めて7日以内

【届出先】  亡くなった人の本籍地,死亡地又は届出人の住所地,所在地のうちいずれかの市区町村役場

【届出人】

届出義務者:同居の親族,その他の同居者等

届出資格者:同居していない親族等

【届出に必要なもの】

・死亡届(死亡診断書は,医師が記入します。)

・玉井斎場を使用される場合,火葬場使用料が必要です。


婚姻届

法律上の夫婦になるための手続きです。

【届出期間】 届出期間の定めはありません。

【届出先】  本籍地,住所地,所在地のうちいずれかの市区町村役場

【届出人】  夫になる人,妻になる人

【届出に必要なもの】

・婚姻届(成人の証人2名の署名が必要です。)

・婚姻する人の本籍地が境港市でない場合は,戸籍謄本1通

・本人確認のため,マイナンバーカードや運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの身分証明書等をご持参ください。

※外国人との婚姻の場合は,必要書類等が異なりますので,お問い合わせください。


離婚届

法律上の婚姻関係を解消するための手続きです。協議離婚と裁判離婚があります。

◆協議離婚

  【届出期間】 届出期間の定めはありません。

  【届出先】  本籍地,住所地,所在地のうちいずれかの市区町村役場

  【届出人】  夫,妻

  【届出に必要なもの】

・離婚届(成人の証人2名の署名が必要です。)

・本籍地が境港市でない場合は,戸籍謄本1通

・本人確認のため,マイナンバーカードや運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの身分証明書等をご持参ください。


◆裁判離婚

  【届出期間】 離婚調停成立又は裁判確定の日を含めて10日以内

  【届出先】  本籍地,住所地,所在地のうちいずれかの市区町村役場

  【届出人】  夫妻のうち裁判等の申立人又は訴えの提起者である一方

  【届出に必要なもの】

・離婚届(証人は不要です。)

・本籍地が境港市でない場合は,戸籍謄本1通

・調停調書又は和解調書などの謄本,審判書又は判決の謄本及び確定証明書


※離婚届を提出すると婚姻の際に氏を改めた配偶者は婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。

  離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は,「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。

※離婚届により未成年の子の親権者は決まりますが,子の戸籍は異動しません。

  家庭裁判所の許可を受けて「入籍届」を出してください。


転籍届

戸籍の本籍地を移すときの手続きです。

【届出期間】 届出期間の定めはありません。

【届出先】  本籍地,所在地,転籍地のうちいずれかの市区町村役場

【届出人】  戸籍の筆頭者及び配偶者

【届出に必要なもの】

・市外から転籍又は市外に転籍する場合は,戸籍謄本1通

・本人確認のため,マイナンバーカードや運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの身分証明書等をご持参ください。


問い合わせ先

詳しくは,下記までお問い合わせください。

  市民課 市民係

  電話番号 0859-47-1033




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