障がいのある人の手当・年金等について

手当額 (令和6年4月分から改定されます)

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当

※令和6年(2024年)4月分から、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の手当額が改定されます。
 
 なお、4月分からの改定ですので、2月・3月分は改定前の金額です。
手当
対象者
改定後 金額(月額)
改定前 金額(月額)
支給月
特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等
1級:55,350円
2級:36,860円
1級:53,700円
2級:35,760円
4、8、11月
特別障害者手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方
28,840円
27,980円
2、5、8、11月
障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方
15,690円
15,220円
2、5、8、11月

【注意事項】
 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準により認定されます。
  ※障がいの程度によって認定されない場合もあります。
 ・ご本人、配偶者または扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
 ・毎年、所得状況についての調べがあります。
 ・(特別児童扶養手当)児童が施設に入所している場合は対象になりません。
 ・(特別障害者手当)施設に入所している方、病院や診療所に3ヶ月以上入院している方は対象になりません。
 ・(障害児福祉手当)障がいを事由とする年金を受給している方や、施設に入所している方は対象になりません。


心身障害者扶養共済制度

 障がい児(者)を扶養している方(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡したり重度障がいのある方になった場合に、扶養されていた障がい児(者)に年金が支給される制度です。
【対象者】
 加入者:65歳未満の健康な方
 障がい児(者):1~3級の身体障害者手帳をお持ちの方、知的障がい、精神障がいのある方
【金額】
 掛金:保護者の加入時の年齢により異なります。
 年金額:1口につき月額20,000円
【注意事項】
 ・所得等によって、掛金が減免・免除される場合があります。

年金

障害基礎年金

【対象者】
  ・障がい認定日(病気やけがにより初めて診察を受けた日から1年6月を経過した日、またはその期間中で障がいの状態が固定した日)に国民年金法に定める障がいの程度に該当する方、または障がい認定日以後65歳になるまでの間に障がいが重くなって該当するようになった方で、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上である方が対象となります。
   また、令和8年3月31日までに初診日のある傷病による障がいのある方については、この要件は満たされなくても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がない場合には対象となります。
  ・20歳前に初診日のある傷病による障がいのある方については、国民年金法に定める障がいの程度に該当すれば、保険料納付要件に関わりなく20歳から支給されます。

【注意事項】
  ・身体障害者手帳や療育手帳とは異なる基準で認定されますので、障害基礎年金の1~2級は身体障害者手帳や療育手帳の等級とは異なります。
  ※詳しくは下記窓口まで問い合わせください。
障害厚生年金

【対象者】
  ・障がいの原因となった病気やけがの初診日において厚生年金保険の被保険者である方で、障がい認定日の障がいの程度が障害基礎年金の1~2級または厚生年金保険法で定める障がい程度(3級)に該当する方。

【注意事項】
  ・障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の受給要件を満たしていることが必要です。
  ・障がい程度が3級に満たない方で一定程度以上の障がいのある方に対しては、障害手当金(一時金)が支給されます。
  ※詳しくは下記窓口まで問い合わせてください。


申請・問い合わせ先

◇手当てについて
  福祉課福祉係(電話:0859-47-1121)

◇年金について
  市民課保険年金係(電話:0859-47-1035)
  米子年金事務所(電話:0859ー34-6111)





質問はこちらから