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相続等で農地の権利を取得したときは

 相続等で農地法の許可を要しないで農地の権利(所有権、賃借権、使用貸借権など)を取得したときは、農業委員会に届出をする必要があります。【農地法第3条の3第1項】

1 受付
◆農業委員会事務局(市役所分庁舎:農政課内)の窓口で、随時受け付けます。
◆農地の権利取得をしたことを知った時点から、概ね10ヶ月以内に届出をしてください。
◆届出書は、農業委員会事務局の窓口に用意しているほか、下記からダウンロードもできます。
◆農業委員会での手続きは無料です。

2 農地法の許可を要しない事由
◆相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)
◆法人の合併・分割
◆時効 など

※この届出は、農業委員会に農地の権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。


農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード版)[doc:34KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書記載例[pdf:159KB]

問い合わせ先

境港市農業委員会事務局(産業部農政課内)
TEL:0859-47-1053
FAX:0859-44-7957



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