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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権など)について

父母が離婚した後もこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されます。

1.親の責務に関するルールが明確になりました

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。


┃こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。
こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。


父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重し、協力し合うことが大切です。

下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
 暴力や相手を怖がらせるような言動、誹謗中傷
 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
 特段の理由なく、他方に無断でこどもの住む場所を変えること
 特段の理由なく、約束した親子の交流をさまたげること
  暴力や虐待から逃げるなど、特段の理由がある場合はルールに違反しません)

違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
法務省ホームページ「Q&A形式の解説資料(民法編)」(外部リンク)より)


┃すべてはこどもの利益のために
親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

2.離婚後の親権に関するルールが見直されました

(1)父母の離婚後の親権者

離婚後の親権について
これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。
新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。

単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)。
共同親権:父母の両方が親権を持つ。


親権の決め方について
父母の話し合い(協議)で、単独親権にするか、共同親権にするかを決めます。
話し合いで決まらない場合などは、裁判所がこどもの利益の観点から、親権を父母のどちらにするか、または共同親権にするかを決めます。

ただし、次のような場合には必ず単独親権にすることとされています。
 虐待のおそれがあると認めらるたとき
  (殴る、蹴るなどの身体的な暴力がなくても、虐待やDVと認められる場合があります。)
 DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
 その他、共同親権と定めることで、こどもの利益を害すると認められるとき

(2)共同親権の場合の親権の行使について

共同親権を持つことになった場合、日常のことは一方の親で決められますが、大切なことは父母2人で話し合って決められます。
ただし、急迫の事情がある場合は父母のどちらも一人で決めることができます。


日常の行為
(単独で決定できる)

こどもの世話や教育に関する日常的なことは一方の親で決めることができます。


例)
・食事や着る服を決めること
・短い旅行、予防接種、習い事など


特定の重要な事項
(共同で決定する)

こどもの将来に大きく関わる大切なことは、父母が話し合って決めることが原則です。

(父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます)


例)
・こどもの住む場所を変えること
・こどもの進学先を決めること
・健康に大きな影響を与える大きな手術
・こどものお金の管理など

急迫の事情
(単独で決定できる)

急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は、一人で決めることができます。

例)
・暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと
・病気やけがでの緊急の治療



3.養育費の支払い確保に向けた見直しがされました

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

「法廷養育費」の導入
離婚のときに養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親に、一定額の「法廷養育費」を請求できるようになります。
これは、養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものです。
※施行後に離婚した場合が対象です。


┃取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※施行後に発生するものが対象です。


裁判の手続きがスムーズに
養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所は収入情報の開示を命じることができるようになります。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施
親子交流を始める際、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。
試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。


婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考え、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。


父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は父母以外の親族との交流を定められるようになります。

5.参考ページ、資料等

詳しくは、下記のウェブサイト、パンフレット等をご覧ください。

【 法務省 】
 ■法務省ウェブサイト(外部リンク)

 ■父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(外部リンク)

【 こども家庭庁 】
 ■ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)

ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(パンフレット)[pdf:6MB]

こどもの未来のための新しいルール(リーフレット)[pdf:3MB]

問い合わせ先

【このページに関すること】
福祉保健部 子育て支援課 育児支援係
電話:0859‐47‐1075
FAX:0859‐47‐1112
メール:kosodate@city.sakaiminato.lg.jp



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