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介護保険料の減免について

災害等により住宅や家財に著しい損害を受けたことや、生計を支えている人の収入が著しく減少したことにより、介護保険料を納めることが困難と認められる場合は状況に応じて、介護保険料の納付が減免されることがあります。

減免の対象者

1.第1号被保険者またはその属する世帯を主として維持するものが、震災・風水害・火災等により著しい被害を受けた場合。
2.第1号被保険者の属する世帯を主として維持するものが、死亡・障がい・長期入院により収入が著しく減少した場合。
3.第1号被保険者の属する世帯を主として維持するものの収入が事業等の休廃止・損失・失業等により著しく減少した場合。
4.第1号被保険者の属する世帯を主として維持するものの収入が干ばつ等による農作物の不作、不漁等により著しく減少した場合。

減免内容

1.の減免割合(災害等によるもの)
区分 減免割合
第1号被保険者等の財産について10分の6以上の被害を受けたとき 災害発生から6か月以内の保険料額の10分の10
第1号被保険者等の財産について10分の4以上、10分の6未満の被害を受けたとき 災害発生から6か月以内の保険料額の10分の6
第1号被保険者等の財産について10分の2以上10分の4未満の被害を受けたとき 災害発生から6か月以内の保険料額の10分の4

2.~4.の減免割合(生計維持者の収入減少によるもの)
区分 減免割合
生計維持者の所得がなく著しく生活が困難と認められるとき 事情が発生してから6か月以内の保険料額の10分の10
生計維持者の所得の見込み額が4分の1以下に減少すると認められるとき 事情が発生してから6か月以内の保険料額の10分の8
生計維持者の所得の見込み額が3分の1以下に減少すると認められるとき 事情が発生してから6か月以内の保険料額の10分の6
生計維持者の所得の見込み額が2分の1以下に減少すると認められるとき 事情が発生してから6か月以内の保険料額の10分の4

※1.~4.の事情が発生してから6か月以内に相当する月割保険料額が減免されるので、減免割合が10分の10でも年間保険料額の全額が減免されるわけではありません。

申請期間

各納期限の7日前まで

申請に必要なもの


申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付してください。

【添付書類の例】  
  1.の場合(災害等によるもの)
  り災証明書または被災証明書
  2.~4.の場合(生計維持者の収入減少によるもの)
  収入が減少した理由がわかる書類(離職票など)
  収入がわかる資料(給与明細、源泉徴収票など)
介護保険料減免申請書[doc:33KB]

問い合わせ

福祉保健部 長寿社会課 介護保険係
電 話:0859ー47ー1038
FAX:0859ー44ー2120
メール:choju@city.sakaiminato.lg.jp



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