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滞在地での不在者投票について

滞在地での不在者投票

 選挙の期間中、仕事や学業などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票することができない場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 以下の説明は、境港市の選挙人名簿に登録されている人が、他市区町村に滞在している場合のものです。

 手続き方法は下記のとおりです。

1.境港市選挙管理委員会に投票用紙等を請求【本人】

「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記載のうえ、郵送または持参により早めに請求してください。
公示日(または告示日)の前でも請求できます。

【令和8年2月1日執行予定 境港市議会議員一般選挙用】
 ※宣誓書は自筆で署名が必要なためPDF形式としています。
不在者投票宣誓書・請求書[pdf:104KB]

〈記載の注意点〉
・「現住所」欄は、滞在地の住所を記載してください。

〈請求先〉
〒684-8501
境港市上道町3426番地 境港市選挙管理委員会 宛

マイナンバーカード(個人番号カード)とマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン端末(またはICカードリーダライタ)をお持ちであれば、マイナポータルサービスを用いて申請ができます。

電子申請は こちら(※準備中)

2.請求書が届いたら、投票用紙等を郵送【境港市選挙管理委員会】

投票用紙等の請求書が境港市選挙管理委員会に届いたら、選挙人名簿の登録を確認し、投票用紙等をレターパックで郵送します。
投票用紙等は、公示日(告示日)以降に郵送します。

3.投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参し投票【本人】

投票用紙等が届いたら、滞在地市区町村の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票を行ってください。
投票用紙等(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の封筒)は、別封筒に封入しています。
開封しないで、そのまま滞在地の市区町村の選挙管理委員会に持参してください。
〈注意点〉
自宅で投票用紙に記入したり、同封の不在者投票証明書の封筒を開封すると、不在者投票をすることができなくなります。

〈投票時間〉
公示日(または告示日)の翌日から投票日前日までの滞在地の市区町村の選挙管理委員会の執務時間

なお、全国的に選挙が行われている場合(衆議院選挙、参議院選挙)など、滞在地の市区町村の選挙管理委員会が選挙期間中の場合は午後8時までとなりますので、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

4.境港市選挙管理委員会に投票済みの投票用紙等を郵送【滞在地の選挙管理委員会】

郵送には時間がかかりますので、早めに投票してください。

投票日当日、指定投票区投票所へ投票用紙等を送致し、投票箱へ投入します。
投票終了時刻に間に合わなければ、投票は無効となりますので、ご注意ください。

《参考》 不在者投票制度(総務省HP)

問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3426番地
電話:0859-47-1082
FAX:0859-47-1133
Eメール:senkan@city.sakaiminato.lg.jp



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