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令和7年度境港市物価高対応子育て応援手当の給付について

「令和7年度境港市物価高対応子育て応援手当」のご案内

このたび国において、児童手当受給者に対し、
こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決まりました。

これを受け、境港市でも支給対象者の皆様に
「令和7年度境港市物価高対応子育て応援手当」の支給を開始します。


なお、市内在住の0歳から高校生年代までの児童がいる世帯(令和7年11月時点)の世帯主に
令和8年(2026年)1月23日付で、本手当に係るお知らせハガキを発送いたしました。

お知らせハガキの内容に従い、手続きが必要な方は、ハガキ内に記載されているQRコードにより、
申請を行ってください。

※公務員で、単身赴任をしている方など、対象児童が市外に在住している方には、お知らせハガキが発送されません。

1.本手当を受けとることができる方

下記の児童手当受給者へ支給します。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給された方
(2)令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童のいる世帯の世帯主

2.受給方法について

本給付金は、申請や届け出が必要な方と、不要な方がおられます。
詳しくは、下記のフローチャートをご覧ください。

◆申請が不要な方
・公務員以外の児童手当受給者
 (令和7年11月までに生まれた児童の父母等)
 →児童手当給付口座に給付します。該当となる方には案内を送付します。
◆申請が必要な方
 ・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
 ・令和7年12月以降に生まれた児童の父母等
 ・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
 →対象となる方には随時案内します。

▼フローチャートのPDFデータは
こちらをクリック

↑フローチャート
↑フローチャート

3.支給額

対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。

4.支給について

▼ 申請が不要な方 
児童手当支払い口座もしくは、変更の届出をいただいた口座へ支給します。

▼ 申請が必要な方 
申請受付後、順次支給の手続きを行います。


なお、「コソダテオウエンテアテ」という振込名義で振り込みを行います。
※児童手当とは、別でお支払いいたします。


5.支給方法

申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。
なお、転出やその他事情により、口座の変更を行った方、諸事情により口座での受け取りが困難な場合は、
お知らせハガキのQRコードより、
「令和7年度境港市物価高対応子育て応援手当支給口座等の届出書」の申請手続きを行ってください。

6.転入・転出、別居などの場合

◆引っ越した場合
 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、
 支給されます。9月分を境港市以外から受給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。
◆離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、
 応援手当の支給対象となる場合がありますので、お問い合わせ先へご相談ください。
◆DV被害により避難している場合
 DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。避難先の市町村にご相談ください。
◆児童養護施設等に入所している場合
 対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。

7.その他

・申請が必要な方のうち、申請期限までに申請されなかった場合
 令和8年3月31日までに申請がない場合は辞退とみなされ、応援手当を受給することができません。
(出生による申請ついては、令和8年4月16日が締め切りです。)
・提出された申請書に不備があった場合
 申請者の責に帰すべき場合、申請は取り下げとみなされ、応援手当を受給することができません。

お問い合わせ先

◆福祉保健部 子育て支援課 育児支援係
 電話:0859‐47‐1077
 FAX:0859‐47‐1112
 メール:kosodate@city.sakaiminato.lg.jp

◆こども家庭庁
 電話:0120-252-071



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