選挙公営制度について
公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
選挙公営の種類
市長選挙および市議会議員選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の1から4までのものがあります。
1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
(公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名などの掲示
3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会
1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
(公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名などの掲示
3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会
公費負担について
条例で定めるところにより、選挙運動自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成および選挙運動用ビラの作成を一定の金額を限度として、要した費用分だけを公費から支払うことができます。
ただし、供託物没収点(市長:有効投票総数の10分の1、市議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(15人)で除した数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、この契約業者などが市へ請求する仕組みとなっています。
ただし、供託物没収点(市長:有効投票総数の10分の1、市議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(15人)で除した数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、この契約業者などが市へ請求する仕組みとなっています。
公費負担の限度額について
市長選挙または市議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。
1 選挙運動用自動車の使用
◇1.と2.の契約は、どちらかの選択となります。
◇ハイヤー契約とは自動車借入、燃料および運転手の雇用を一括して契約する方式です。
◇選挙運動期間は告示日(届出日)から選挙期日(投票日)の前日まで(7日間※)。
選挙が無投票になった場合は、告示日(届出日)1日のみが対象となります。
◆上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
2 選挙運動用ポスターの作成
ポスター掲示場数は、市選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
(参考計算例)
※計算式
(586円88銭×86か所+(企画費)118,750円)÷86か所=1,968円(1円未満切り上げ)
3 選挙運動用ビラの作成
◇選挙管理委員会が交付した証紙を貼った選挙運動用ビラの作成費用
◇選挙運動用ビラ頒布は以下の場所に限られます。
新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場、街頭演説の場所
4 選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
使用枚数は、下記のとおり選挙の種類により異なります。
市議会議員選挙 候補者1人あたり 2,000枚
市長選挙 候補者1人あたり 8,000枚
1 選挙運動用自動車の使用
| 公費負担の対象 | 上限単価(A) |
選挙運動
期間(B)
|
限度額
(A)×(B)
|
|||
| 1.一般運送契約 (ハイヤー契約) |
64,500円 | 1日1台に限る |
7日間
※
|
451,500円 | ||
| 2.一般運送契約以外 (個別契約方式) |
ア 自動車借入契約 (レンタカーなど) |
16,100円 | 1日1台に限る | 112,700円 | ||
| イ 燃料供給契約 | 7,700円 | 1日あたり | 53,900円 | |||
| ウ 運転手雇用契約 | 12,500円 | 1日あたり | 87,500円 | |||
◇1.と2.の契約は、どちらかの選択となります。
◇ハイヤー契約とは自動車借入、燃料および運転手の雇用を一括して契約する方式です。
◇選挙運動期間は告示日(届出日)から選挙期日(投票日)の前日まで(7日間※)。
選挙が無投票になった場合は、告示日(届出日)1日のみが対象となります。
◆上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
2 選挙運動用ポスターの作成
ポスター掲示場数は、市選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
(参考計算例)
| 上限単価(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A)×(B) |
| 1,968円/枚 ※ | (ポスター掲示場数)86か所 | 169,248円 |
※計算式
(586円88銭×86か所+(企画費)118,750円)÷86か所=1,968円(1円未満切り上げ)
3 選挙運動用ビラの作成
| 区 分 | 上限単価(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A)×(B) |
| 市議会議員選挙 | 8円38銭/枚 | 4,000枚 | 33,520円 |
| 市長選挙 | 8,000枚 | 134,080円 |
◇選挙管理委員会が交付した証紙を貼った選挙運動用ビラの作成費用
◇選挙運動用ビラ頒布は以下の場所に限られます。
新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場、街頭演説の場所
4 選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
使用枚数は、下記のとおり選挙の種類により異なります。
市議会議員選挙 候補者1人あたり 2,000枚
市長選挙 候補者1人あたり 8,000枚
選挙公営(公費負担)の手引き・各書類の記載例
■選挙公営(公費負担)の手引き[pdf:452KB]■各書類の記載例[pdf:724KB]
問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3426番地
電話:0859-47-1082
FAX:0859-47-1133
Eメール:senkan@city.sakaiminato.lg.jp
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3426番地
電話:0859-47-1082
FAX:0859-47-1133
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