戸籍・住民票の写し等の交付に係る本人通知制度のご案内
本人通知制度とは、身元調査のためなどの不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とし、事前に登録した人の戸籍謄本や住民票の写しなどを本人の代理人や代理人以外の第三者に交付した場合に、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。
<制度の流れ>
(1)通知を希望される方が、登録(市民課窓口にて申込)
↓
(2)本人の代理人や代理人以外の第三者からの請求
↓
(3)登録者本人に通知
(1)通知を希望される方が、登録(市民課窓口にて申込)
↓
(2)本人の代理人や代理人以外の第三者からの請求
↓
(3)登録者本人に通知
◎登録できる方
境港市に住民登録や本籍のある方(過去にあった方も含む。)
◎登録受付
登録希望者ご本人様が、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書など)を持って、市民課市民係窓口で手続きをしてください。登録は無料です。
また、代理人による登録の場合は、代理人の方の本人確認書類の他に下記の書類も必要となります。
未成年者の法定代理人
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親権者を確認するため、登録者の戸籍謄抄本
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(親権者)
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(ただし、境港市に本籍がある方は、不要です。)
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成年被後見人の法定代理人
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後見人であることを確認するため、登記事項証明等
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(成年後見人)
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(発行後3カ月以内のもの)
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その他の代理人
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委任状
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※家族の方が代理で登録する場合も必要です
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※他の市町村に住民登録している人や疾病等により直接窓口で手続きすることが困難な方など、やむを得ない事情がある場合は、「郵送による申込み」もできますので、お問い合わせください。
◎登録受付日時
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
◎登録期間
登録日の翌日(市の休日に当たるときはその直後の休日でない日)から無期限
※令和2年(2020年)4月1日から更新手続きは不要になりました。
◎登録の変更・抹消
・転出、転籍等により、登録事項に変更が生じたときは、届出をしてください。
・本人通知制度を利用する必要がなくなったときは、抹消の届出が必要です。
・死亡、居住不明等により登録者の住民票が消除されたとき、国外へ転出されたとき等は、登録を抹消します。
・死亡、居住不明等により登録者の住民票が消除されたとき、国外へ転出されたとき等は、登録を抹消します。
◎通知対象となる証明書
・住民票の写し(本籍または国籍等の記載のあるもの)
・住民票の記載事項証明書(本籍または国籍等の記載のあるもの)
・戸籍の附票の写し
・戸籍謄本又は抄本(戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書)
・戸籍の記載事項証明書(戸籍の一部事項証明書)
※消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
◎通知内容
・交付年月日
・交付した証明書の種類
・交付通数
・請求者の種別(代理人 又は 代理人以外の第三者)
※交付請求者の氏名、住所等は通知されません。
※通知内容について確認が必要な場合は、境港市個人情報保護条例第12条の規定に基づく保有個人情報開示請求をすることができますが、開示される内容は、境港市個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となります。
◆次の請求は通知対象となりません◆
- ・住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属若しく直系卑属からの請求
- ・国又は地方公共団体からの公用請求
- ・住民基本台帳法や戸籍法で定める裁判手続きや紛争処理手続きのための請求
- ・第三者(債権者等)の利益を著しく損なうおそれがあると認められる場合の請求

■境港市本人通知制度事前登録届出書(変更・抹消)[pdf:54KB]
