農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の軽減措置の適用漏れについて
平成28年(2016年)4月より実施されている農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の軽減措置について、適用漏れがあったことが判明しました。

【制度内容】
◇農地中間管理機構に農地を預ければ、農地の固定資産税が半額となる優遇制度
◇平成28年4月より実施され、令和8年3月末までの特例措置
◇対象者
所有する全農地(10a未満の自作地を残した市街化調整区域内の全農地)を新たに
農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた者。
農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた者。
◇課税軽減の手法
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税を以下の期間中1/2に軽減。
1.15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間。
2.10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、3年間。

【経緯】
制度が開始された平成28年は税務課へ情報提供をし、軽減措置が実施されたところであるが、平成29年以降は税務課への情報提供がされておらず、軽減措置の適用を受けていない者がいることが判明。

【今後の対応方針】
◇所有する全農地を10年以上の期間で貸し付けている者の有無を農業委員会で調査中。
◇調査結果を固定資産税係へ情報提供し、過大となった固定資産税を還付する。
◇対象者数や影響額については改めて報告します。

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