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【国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人】8月1日から使用する資格確認書などを郵送します

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人のお手元にある保険証・資格確認書の有効期限は、令和7年(2025年)7月31日(木)です。

8月1日(金)からは、「マイナ保険証(※)」か「資格確認書」で受付をして、受診してください。
(※)健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

8月1日(金)から使用する書類を郵送します。

8月1日(金)から使用する書類を、下記のとおり郵送します。
(※個人単位(1人につき1通)で郵送します。)

◎国民健康保険の人(郵送時期:7月上旬頃)
 ・マイナ保険証をお持ちの人・・・・・資格情報のお知らせ
 ・マイナ保険証をお持ちでない人・・・資格確認書
 
◎後期高齢者医療保険の人(郵送時期:7月下旬頃)
 ・すべての人・・・資格確認書

「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」とは?

◎資格情報のお知らせ(※後期高齢者医療保険の人には、郵送されません。)
・保険の資格の基本情報が記載されたA4サイズの書類で、普通郵便で郵送します。
・受診の際は、医療機関等の窓口でマイナ保険証の読み取りをしてください。
 読み取りができない場合などに、マイナ保険証と一緒に提示することで、受診できます。
 (※「資格情報のお知らせ」だけでは、受診できません。
・70歳未満の人は有効期限がないため、郵送は今回1回のみです。
 (※今回の郵送までに交付されている70歳未満の人には、郵送されません。)

◎資格確認書
・従来の保険証と同じサイズ(国民健康保険の人:カード型、後期高齢者医療保険の人:はがき型)で、特定記録で郵送します。
・医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり受診できます。

※国民健康保険・後期高齢者医療保険の健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険の健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。

※資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証と一緒に提示してください。
※資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証と一緒に提示してください。

マイナ保険証をお持ちの人へ

◎電子証明書の有効期限をご確認ください。
電子証明書の有効期限切れから3か月経過すると、マイナ保険証の利用ができなくなります。(その場合は、資格確認書が交付されます。)
・有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
・有効期限の2~3か月前をめどに、有効期限通知書が届きますので、市民課市民係(2番:ピンク色の窓口)で更新手続きをしてください。


電子証明書の有効期限をご確認ください!(国作成リーフレット)[pdf:610KB]

◎マイナ保険証の利用が困難な人(要配慮者)について
 要介護認定を受けている人や障害者手帳の交付を受けている人などで、マイナ保険証の利用が困難な人は、マイナ保険証をお持ちの場合でも、申請により資格確認書を交付できます。
 くわしくは、お問い合わせください。

◎マイナ保険証の利用登録解除について
 申請により健康保険証の利用登録を解除することができます。(※原則、解除申請を受け付けた翌月末に解除されます)
 解除申請に必要な書類などは、こちらでご確認いただくか、お問い合わせください。

◎国民健康保険の加入・脱退は自動ではされません。
 就職・退職や引越しなどにより、国民健康保険の加入・脱退が必要な場合の切替は、マイナ保険証をお持ちであっても自動ではされません。忘れずに、市民課保険年金係(5番:黄色の窓口)で手続きをしてください。
 国民健康保険の加入・脱退の届出に必要なものなどについては、こちらでご確認ください。

限度額適用認定証(白色の認定証)について

◎国民健康保険の人
マイナ保険証をお持ちの人
 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されるので、申請は不要です。
 ただし、直近12か月の入院日数が90日を超える場合(長期入院)に該当する人は、申請が必要です。

マイナ保険証をお持ちでない人
 お手元にある白色の認定証は、自動では更新されませんので、申請が必要です。


■申請について
・受付期間
 8月1日(金)から随時
・必要書類
 白色の認定証が必要な人の資格確認書、来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、直近12か月の入院日数が90日を超える人は入院期間がわかるもの

◎後期高齢者医療保険の人
マイナ保険証を利用する人
 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されるので、申請は不要です。
 ただし、直近12か月の入院日数が90日を超える場合(長期入院)に該当する人は、申請が必要です。

資格確認書を利用する人
 白色の認定証は廃止され、資格確認書に限度額区分を記載する仕組みに変わりました。
 現在「保険証をお持ちの人で白色の認定証もお持ちの人」または「限度額区分が記載された資格確認書」が交付されている人には、限度額区分が記載された新しい資格確認書が郵送されます。
 郵送された資格確認書に限度額区分の記載がなく、記載を希望する場合は申請してください。


■申請について
・受付期間
 8月1日(金)から随時
・必要書類
 記載が必要な人の資格確認書、来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、委任状(同一世帯員以外の人が申請する場合)、直近12か月の入院日数が90日を超える人は入院期間がわかるもの

各種医療費助成の受給資格証などは、これまでどおり提示が必要です

「県・市で実施している特別医療」や「国の法律に基づく公費負担医療」などについては、引き続き、医療機関等の窓口で受給資格証などの提示が必要です。

マイナ保険証の利用登録について

マイナ保険証には、次のようなメリットがあります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証を利用するには、利用登録が必要です。マイナンバーカードを持っているだけでは利用できません。
 利用登録の方法などについては、こちらでご確認ください。

1 データに基づく、より良い医療を受けることができる
 自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

2 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除(限度額適用認定証等の準備が不要)
 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、一時的に自己負担したり、限度額適用認定証等の申請手続きをする必要がなくなります(高額医療費制度における限度額を超える支払が免除されます。)。

3 自身の健康管理に役立つ
 マイナポータルから自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。

4 医療費控除も便利になる
 マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

問い合わせ先

市民課 保険年金係
 電話 0859-47-1036

※国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の方は、上記の対象外です。
 お問い合わせは、各保険者までお願いします。


(電子証明書の更新について)
市民課 市民係
 電話 0859-47-1033



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