自動車臨時運行許可申請書
自動車臨時運行許可制度とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録・新規検査・継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

自動車臨時運行許可申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口にもあります)
2.自動車検査証(電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項)など
自動車を確認できる書類(写しでも可)
※オークション出品情報等は車台番号が記載されている場合であっても使用できません。
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
4.手数料 1件750円 (市役所窓口でキャッシュレス決済が利用できます)
5.運転免許証、マイナンバーカードなどご本人確認ができるもの
2.自動車検査証(電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項)など
自動車を確認できる書類(写しでも可)
※オークション出品情報等は車台番号が記載されている場合であっても使用できません。
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
4.手数料 1件750円 (市役所窓口でキャッシュレス決済が利用できます)
5.運転免許証、マイナンバーカードなどご本人確認ができるもの

注意事項
・申請できるのは、原則として、運行日の当日又は前日です。
(当日又は前日が閉庁日の場合、その直前の開庁日となります)
・運行許可期間は5日間(土曜・日曜・祝日を含む)を限度とする、必要最少日数です。
・運行経路は目的地までの最短経路です。
許可された経路以外を運行することはできません。
・許可を受ける期間に自動車損害賠償責任保険(共済)が有効であることが必要です。
※保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。したがって、最終日は許可できません。
・番号標・許可証を紛失した(盗難された)ときは、早急に所管の警察署へ届出を
行うとともに申請窓口に連絡してください。
・番号標・許可証は運行期間終了後、5日以内に申請窓口へ返納してください。
(当日又は前日が閉庁日の場合、その直前の開庁日となります)
・運行許可期間は5日間(土曜・日曜・祝日を含む)を限度とする、必要最少日数です。
・運行経路は目的地までの最短経路です。
許可された経路以外を運行することはできません。
・許可を受ける期間に自動車損害賠償責任保険(共済)が有効であることが必要です。
※保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。したがって、最終日は許可できません。
・番号標・許可証を紛失した(盗難された)ときは、早急に所管の警察署へ届出を
行うとともに申請窓口に連絡してください。
・番号標・許可証は運行期間終了後、5日以内に申請窓口へ返納してください。

自動車臨時運行許可申請書
■申請書(PDF)※R7.5.31まで[pdf:99KB]
■申請書(PDF)※R7.6.1から[pdf:307KB]

■申請書(Word)※R7.6.1から[docx:23KB]

問い合わせ先
市民課 市民係
電話番号 0859-47-1033
電話番号 0859-47-1033
