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指定管理者について

平成15年(2003年)9月に、地方自治法(昭和22年法律第67号。)が一部改正され、公の施設の管理運営については、従前の「管理委託制度」が廃止され、地方公共団体は、直営による管理運営(部分的な業務委託を含む。)か、指定管理者制度のいずれかを選択することができるようになりました。
市が、公の施設の管理運営を行なっていただくために指定した民間事業者などを「指定管理者」といいます。

指定管理者制度導入施設

令和6年(2024年)4月現在、指定管理者制度を導入している境港市の公の施設は、次のとおりです。
   施設名 指定状況
1 境港市老人福祉センター 境港市老人福祉センター管理運営受託協議会
2 境港日曜休日応急診療所 境港医師協会
3 水木しげる記念館 一般社団法人 水木しげる記念館管理運営共同事業体
4 境港市民温水プール こちらをご覧ください
5 境港市民交流センター
6 境港市文化施設 境港市文化ホール
海とくらしの史料館
7 境港市体育施設 境港市民体育館・第二市民体育館
境港市民テニス場中央コート
境港市営竜ケ山陸上競技場
境港市営竜ケ山球場
境港市民スポーツ広場



指定管理者活用ガイドライン

指定管理者制度の実施にあたり、運用全般にわたる課題や共通する手続等を整理するため、「境港市指定管理者ガイドライン」を定めています。
境港市指定管理者ガイドライン[pdf:456KB]

境港市指定管理者制度適用施設モニタリング基本方針

指定管理者と市が、施設の管理運営状況や利用状況、課題等を把握し、共に施設の適正な管理運営や利用者満足度の向上に努めることを目的に「境港市指定管理者制度適用施設モニタリング基本方針」を定めています。
境港市指定管理者制度適用施設モニタリング基本方針[pdf:702KB]

問い合わせ先

〒684-8501 境港市上道町3000番地
境港市総務部総合政策課
TEL:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
Eメール:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp



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