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高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種について

高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ(定期接種)

 令和6年度より、新型コロナウイルス感染症予防接種はインフルエンザワクチンと同様に原則65歳以上の人を対象に年1回の定期接種(自己負担あり)となりました。2つのワクチンは同時接種が可能です。
新型コロナウイルス感染症予防接種の定期接種は、予防接種法に基づき予防接種費用の一部を助成するものであり、感染症の状況やワクチンの有効性に関するデータを踏まえ、毎年秋冬に1回行うこととされています。
この予防接種は任意です。自らの意思で接種を希望する場合にのみ接種してください。


新型コロナワクチン定期接種リーフレット[pdf:2MB]

実施期間

令和6(2024年)年10月1日(火)から令和7年1月31日(金)まで
※この期間外に受けると、任意接種となり全額自費になります。

接種対象者

境港市に住民登録がある人で、1. または 2.に当てはまる人
 1.満65歳以上の方
 2.満60歳から満64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能障害で、日常生活が困難な障害を有する方
(いずれも身体障害者手帳1級所持または同程度の方)
※対象となる方には予診票等を郵送しています。

接種回数

実施期間内に 1回のみ
2回目は任意接種となり、全額自費になります

接種費用

自己負担額  2,100円
ただし、以下のいずれかに該当する方は無料
  1. 生活保護世帯
  2. 市民税非課税世帯

接種方法

1.医療機関へ直接予約をしてください。
  市内の医療機関については予診票に同封してある説明書をご覧ください。
  (医療機関一覧に元町病院の記載がありませんが、接種可能です。)
2.自宅に届いた予診票に記入し、予防接種を受けてください。
3.自己負担額2,100円を窓口でお支払いください。 
 (無料となる対象の方は、窓口での自己負担はありません。)
※予診票を忘れた場合は接種できない場合があります。
接種可能医療機関(境港市内)[pdf:275KB]

健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。


予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省ウェブサイト)


関連情報


お問合せ先

境港市 福祉保健部 健康づくり推進課地域保健係 電話:0859-47-1042



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