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予防接種健康被害救済制度のご案内

予防接種健康被害救済制度について

感染症を予防するために重要な予防接種は、極めてまれではありますが、副反応により
病気になったり障がいが残ったりする健康被害が起こる可能性があるため、救済制度が
設けられています。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を
受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

※予防接種健康被害救済制度については以下から確認できます。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

審査について

厚生労働大臣による認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定委員会
により因果関係に係る審査が行われます。因果関係に係る審査について、疾病・障害
認定委員会では「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種に
よって起こることを否定できない場合も対象」との考え方に基づいて審査しています。

※疾病・障害認定審査会による審議結果は以下から確認できます。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00006.html

※これまでの審議結果
 新型コロナワクチンに関するもの 令和6年(2024年)9月12日現在
 これまでの進達受理件数 11,920件 認定件数 8,108件 現在の保留件数 15件
 

給付の種類・給付額

給付の種類・給付額は「A類疾病の定期接種・臨時接種」または「B類疾病の定期接種」に
よって異なります。

A類疾病の定期接種は集団予防目的に比重を置いて直接的な集団予防を図るもので、
麻しん・風しん、結核などが該当します。

なお、新型コロナワクチンウイルスについては、令和5年度までの特例臨時接種は
「臨時接種」、令和6年度以降の定期接種は「B類疾病の定期接種」に該当します。

令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取り扱いについて[pdf:280KB]

給付の種類

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

その他の申請
給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり
年金額変更 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

※B類疾病の請求期限    
 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。    
 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。    
 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の
 支給の決定があった場合には2年。

給付額

給付額 A類・臨時
※B類臨時は除く
B類
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当(月額) 1ヶ月の間に
通院3日未満 36,900円
通院3日以上 38,900円
入院8日未満 36,900円
入院8日以上 38,900円
入院と通院がある場合 38,900円
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
障害児養育年金(年額) 1級 1,669,200円
2級 1,334,400円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
障害年金(年額) 1級 5,340,000円
2級 4,272,000円
3級 3,202,800円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級 2,966,400円
2級 2,373,600円
死亡一時金 46,700,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
遺族年金(年額) 2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金 7,783,200円
葬祭料 215,000円 A類疾病の額に準ずる。
介護加算(年額) 1級 854,400円
2級 569,600円
(令和6年4月改訂)

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が
適用されます。

詳細については以下から確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

   出典:厚労省ホームページより
   出典:厚労省ホームページより

相談・問い合わせ先

境港市健康づくり推進課
TEL0859-47-1041
FAX0859-47-1122



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