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本人が来庁できない場合の代理受け取りについて

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードの受け取りは原則、本人が来庁する必要があります。

 病気や障がいなどやむを得ない事情でご本人が窓口へお越しになれない場合、代理人に委任することができます。

(注意)学業や仕事が多忙等の理由では、代理人へ交付できませんので、ご了承ください。

やむを得ない事情があると認められる人


・未就学児、小学生、中学生
・高校生、高専生
・75歳以上の方
・障がいのある方
・長期入院している方
・施設に入所している方
・要介護認定されている方
・妊娠中の方
・成年被後見人、被保佐人、被補助人
・長期(国内外)出張中の方、長期に航行する方
・海外留学中の方
・社会的参加(就学、就労など)を回避し、長期にわたり概ね家庭にとどまり続けている状態の方

必要書類

・マイナンバーカード交付通知書(はがき)
 裏面(本人、代理人欄)はすべて記載してください。

・通知カード
 令和2年(2020年)5月25日以降に出生、入国した方、2回目以降の申請の方は不要です。

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・本人確認書類 詳しくは下記をご覧ください
 ・申請者本人(Aを2点、A、Bを1点ずつ、Bを3点(うち1点は顔写真付き)、Bを2点+Cを1点)
 ・代理人(Aを2点、A、Bを1点ずつ)

本人確認書類

   A マイナンバーカード、運転免許証
運転経歴証明書
(平成24年(2012年)4月1日以後のもの)                     
住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)       
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳                       
パスポート、在留カード、特別永住者証明書 など
   B            健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、船員手帳、生活保護受給者証、学生証、社員証 など
   C                病院長または施設長による顔写真証明書
法定代理人による顔写真証明書(15歳未満)
居宅介護支援事業所長による顔写真証明書
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまっているものの顔写真証明書

 有効期限が過ぎているものは、本人確認書類として使用できませんので注意してください。
病院長または施設長による顔写真証明書[pdf:53KB]

法定代理人による顔写真証明書(15歳未満)[pdf:47KB]

居宅介護支援事業所長による顔写真証明書[pdf:62KB]

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまっているものの顔写真証明書[pdf:68KB]

来庁できない理由を証明する資料

申請者本人                        来庁できない理由を証明する資料                     
未就学児・小学生・中学生          不要(本人確認書類で年齢確認)
高校生・高専生 学生証、在学証明書など        
75歳以上の方               不要(本人確認書類で年齢確認)
ただし、マイナンバーカード交付通知書(はがき)の委任欄に来庁が困難である旨の記載が必要
障がいのある方 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
長期入院している方 診断書、入院計画書、領収書、診療明細書、病院が作成する顔写真証明書
施設入所している方 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護認定されている方 介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊娠中の方 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収証または受診券など
成年被後見人、被保佐人、被補助人              登記事項証明書
※(被保佐人、被補助人)代理権を証明するには代理行為目録が必要です
長期(国内外)出張中の方
長期に航行する船員
査証の写し、勤務先による長期出張、長期航行していることを証明する書類など
海外留学中の方 留学先の学生証の写しなど
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまっている方 相談している公的な支援機関が記入した顔写真証明書


問い合わせ先

市民課 市民係
電話番号 0859-47-1033




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