子どもが産まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金について
境港市に居住し、出産日に境港市の国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産(死産・流産を含む)をされたときに、出産育児一時金として出産児1人につき50万(医療機関等が産科医療補償制度対象外の場合は48.8万)円が世帯主に支給されます。
ただし、他の健康保険から支給される場合は、支給できません。
ただし、他の健康保険から支給される場合は、支給できません。
医療機関等への直接支払制度を利用した場合、出産から約3か月後にお知らせと申請書をお送りしますので、市役所へ届け出てください。
医療機関等への直接支払制度を利用しない場合や海外で出産された場合は、下記のものをご用意のうえ、市役所へ申請してください。
支給の申請に必要な書類(直接支払制度を利用しない場合)
・妊娠週数を確認できる母子健康手帳など
・世帯主の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
・医療機関等が発行した出産費用の内訳が記載された領収明細書
(産科医療補償制度対象・直接支払制度の利用状況の記載が確認できるもの)
支給の申請に必要な書類(海外で出産された場合)
・妊娠週数を確認できる母子健康手帳など
・世帯主の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
・出産された被保険者のパスポート
・現地の医療機関が発行する『出産証明書』と『領収書』
・現地の医療機関等に対して照会を行うことへの同意書(市役所でご用意しております。)
・出産の公的証明(現地の公的機関・医療機関が発行する戸籍、住民票、出生証明書など)
(出生した子が国内において住民登録が行われない場合に必要です。)
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付してください。
(翻訳者の住所・氏名・電話番号の記載が必要です。)
(翻訳者の住所・氏名・電話番号の記載が必要です。)
※海外での出産で支給対象となるのは、一時的な海外渡航中の出産です。
1年以上海外に滞在している場合や、生活実態が海外にある場合は出国日に遡って
被保険者資格を喪失する取り扱いとなり、出産育児一時金は支給できません。
1年以上海外に滞在している場合や、生活実態が海外にある場合は出国日に遡って
被保険者資格を喪失する取り扱いとなり、出産育児一時金は支給できません。
※申請は、出産した方が日本に帰国後に行ってください。海外渡航中の申請はできません。
お問い合わせ先
市民課 保険年金係
電話:0859-47-1036
電話:0859-47-1036