戸籍の広域交付について

戸籍の広域交付

令和6年(2024年)3月より全国どこの市区町村でも、戸籍謄本を取得できるようになりました。 



  一部自治体のシステム障害により発行できない場合 があります。

 現在の状況は法務省ホームページでご確認ください。


■広域交付で戸籍証明書等の請求ができる方

 戸籍等に記載されている本人またはその配偶者、直系の方(父母、祖父母、子、孫など)


■請求方法

 広域交付で請求できる方が直接請求してください。

  窓口での請求のみ可能です。受付の際、マイナンバーカードや運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(健康保険の資格確認書等顔写真の無いものは不可)

※郵送請求はできません。
※代理人請求(委任による任意代理人・成年後見人等の法定代理人)や第三者請求(弁護士等の職務上請求を含む)はできません。
※事前に、必要となる戸籍証明書等の本籍、筆頭者、対象者の氏名・生年月日をご確認の上、請求してください。
※支援措置申出をしている方は本籍地でのみ交付可能です。


■交付できる証明書

 〇戸籍全部事項証明書(交付手数料は1通450円)

 〇除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本(交付手数料は1通750円)

※戸籍・除籍・改製原戸籍の抄本(個人事項証明書・一部事項証明書)、戸籍の附票の写し等は請求できません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍等(紙戸籍のままのもの)を除きます。


■その他

・直系の方の戸籍証明書等を請求される場合、続柄を確認させていただきます。
 他市区町村の戸籍等の確認が必要な場合にはお時間をいただきますので、続柄が確認できる戸籍証明書等を既にお持ちでしたら、ご持参ください。

・直近で戸籍届出をされている場合、戸籍証明書等に最新の内容が反映するまでに日数がかかります。

あらかじめ、本籍地の市区町村に戸籍の記載が完了しているかご確認をお願いします。(戸籍情報連携システムにおける戸籍証明書等のデータが最新の状態に更新され次第、本籍地以外の市区町村での広域交付が可能となります。更新後の戸籍証明書等の取得をお急ぎの場合は、本籍地にご請求ください。)

※本籍地の戸籍情報システムや戸籍証明書等の状況により、広域交付ができない、または交付対象外の可能性があります。その場合は、本籍地に戸籍証明書等をご請求いただくこととなります。

※他市区町村の戸籍等を確認するため、通常の戸籍証明書等の発行に比べお時間をいただきます。状況によっては再度ご来庁いただくこともありますので、ご了承ください。


問い合わせ先

詳しくは、下記までお問い合わせください。

  市民課 市民係

  電話番号 0859-47-1033




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