日常生活用具の給付について
障がいのある人が、日常生活をより円滑に行えるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活を便利にするための用具を給付します。
対象者
在宅の障がいのある人または障がいのある児童、並びに難病患者等
(用具ごとに障がいの種類・程度・年齢等について制限があります。)
※介護保険に該当する人は介護保険が優先されます。
(用具ごとに障がいの種類・程度・年齢等について制限があります。)
※介護保険に該当する人は介護保険が優先されます。
主な給付品目
視覚障がい・・・視覚障がい者時計、拡大読書器など
聴覚障がい・・・屋内信号装置など
肢体不自由・・・特殊寝台、移動・移乗支援用具、入浴補助用具など
ぼうこう・直腸機能障がい・・・ストマ用装具(消化器系・尿路系)、紙おむつなど
脳原性運動機能障がい・・・紙おむつなど
知的障がい・・・頭部保護帽、火災報知器など
精神障がい・・・頭部保護帽
医療的ケアが必要な人・・・自家発電機または蓄電池
■対象品目一覧及び対象要件[pdf:310KB]
聴覚障がい・・・屋内信号装置など
肢体不自由・・・特殊寝台、移動・移乗支援用具、入浴補助用具など
ぼうこう・直腸機能障がい・・・ストマ用装具(消化器系・尿路系)、紙おむつなど
脳原性運動機能障がい・・・紙おむつなど
知的障がい・・・頭部保護帽、火災報知器など
精神障がい・・・頭部保護帽
医療的ケアが必要な人・・・自家発電機または蓄電池
費用負担
原則として費用の1割が利用者負担となります。
※品目ごとに基準額があり、基準額以内の場合に限ります。
※世帯の課税状況に応じて月額負担上限額があります。
■基準額一覧[pdf:178KB]
※品目ごとに基準額があり、基準額以内の場合に限ります。
※世帯の課税状況に応じて月額負担上限額があります。
日常生活用具の申請に必要なもの
〇申請書(福祉課の窓口に用意しています。)
〇手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人)
※難病がある場合や申請する用具によっては医師の意見書が必要です。
〇手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人)
※難病がある場合や申請する用具によっては医師の意見書が必要です。
ストマ用装具助成金支給制度について
ストマ用装具及び紙おむつ等の給付を受ける人で自己負担(1割)が発生する場合、利用者負担の半額を境港市が助成します。
【申請に必要なもの】
〇申請書(支給決定通知書に同封します。)
〇基準額に対して1割の自己負担を支払ったことがわかる領収書
【申請に必要なもの】
〇申請書(支給決定通知書に同封します。)
〇基準額に対して1割の自己負担を支払ったことがわかる領収書
お問い合わせ先
境港市役所 福祉課福祉係
電話:0859-47-1121
ファクシミリ:0859-42-5987
電話:0859-47-1121
ファクシミリ:0859-42-5987