令和6年度(2024年度)市民活動推進補助金の対象事業を募集します
境港市では、市民活動が活発になるよう、「境港市市民活動推進補助金」の制度を設けています。
次のとおり、この補助金の対象となる事業を募集します。
なお、補助金の交付については、令和6年度予算の成立を条件とします。
■案内チラシ[pdf:522KB]
次のとおり、この補助金の対象となる事業を募集します。
なお、補助金の交付については、令和6年度予算の成立を条件とします。
市民活動とは
市民が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって、社会貢献性を持つ次に掲げる分野の活動をいいます。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救援活動
(7)地域安全活動
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9)国際交流、協力の活動
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11)子どもの健全育成を図る活動
(12)情報化社会の発展を図る活動
(13)科学技術の振興を図る活動
(14)経済活動の活性化を図る活動
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(16)消費者の保護を図る活動
(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救援活動
(7)地域安全活動
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9)国際交流、協力の活動
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11)子どもの健全育成を図る活動
(12)情報化社会の発展を図る活動
(13)科学技術の振興を図る活動
(14)経済活動の活性化を図る活動
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(16)消費者の保護を図る活動
(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
市民活動団体とは
「市民活動」を境港市内で行っている団体をいいます。
境港市市民活動推進補助金の概要
【補助対象となる団体】
・境港市内で市民活動を行う意志があると認められ、その組織の運営に関する規約(会則)等の定めがある団体又は市民活動団体。
・上記以外の団体で、境港市内で営利を目的としない社会貢献活動を行う団体。
ただし、次のいずれかに該当する団体については、補助金の交付の対象外とします。
1 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体
2 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体
3 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
4 境港市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行う団体若しくはこれらと密接な関係を有する団体
【補助対象事業】
補助金の交付の対象となる取組み及び事業は、内容、時期、経費等が市民活動を促進するために適当であると認められる取組み及び事業であって、次に掲げるものとする。
1 市民活動団体設立準備のための取組み及び当該市民活動団体が実施する事業
2 現に活動している市民活動団体が新たに取組む事業又は活動を拡充するための事業
3 個人、市民活動団体が連携又は実行委員会等を組織して行う事業
4 花いっぱい運動及び緑化事業
5 その他市長が必要と認める事業
※ 1を「新規設立事業」、4を「緑化事業」、その他を「一般事業」という。
【補助金額】
○「新規設立事業」については、10万円まで(補助対象経費から事業収入を控除した額の10/10)
○「緑化事業」については、6万円まで(補助対象経費の4/5以内)
○「一般事業」の初回については、30万円まで(補助対象経費から事業収入を控除した額の2/3以内)
○「一般事業」の2回目以降については、20万円まで(補助対象経費から事業収入を控除した額の1/2以内)
※初めて申請される団体は、事業規模に応じて「新規設立事業」「一般事業」を選択できます。
※申請しようとする事業に対して、市又は市教育委員会から補助金等を受けている事業は対象となりません。
【補助金交付要綱】
詳しくは、「境港市市民活動推進補助金交付要綱」をご覧ください。
■境港市市民活動推進補助金交付要綱[pdf:200KB]
・境港市内で市民活動を行う意志があると認められ、その組織の運営に関する規約(会則)等の定めがある団体又は市民活動団体。
・上記以外の団体で、境港市内で営利を目的としない社会貢献活動を行う団体。
ただし、次のいずれかに該当する団体については、補助金の交付の対象外とします。
1 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体
2 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体
3 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
4 境港市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行う団体若しくはこれらと密接な関係を有する団体
【補助対象事業】
補助金の交付の対象となる取組み及び事業は、内容、時期、経費等が市民活動を促進するために適当であると認められる取組み及び事業であって、次に掲げるものとする。
1 市民活動団体設立準備のための取組み及び当該市民活動団体が実施する事業
2 現に活動している市民活動団体が新たに取組む事業又は活動を拡充するための事業
3 個人、市民活動団体が連携又は実行委員会等を組織して行う事業
4 花いっぱい運動及び緑化事業
5 その他市長が必要と認める事業
※ 1を「新規設立事業」、4を「緑化事業」、その他を「一般事業」という。
【補助金額】
○「新規設立事業」については、10万円まで(補助対象経費から事業収入を控除した額の10/10)
○「緑化事業」については、6万円まで(補助対象経費の4/5以内)
○「一般事業」の初回については、30万円まで(補助対象経費から事業収入を控除した額の2/3以内)
○「一般事業」の2回目以降については、20万円まで(補助対象経費から事業収入を控除した額の1/2以内)
※初めて申請される団体は、事業規模に応じて「新規設立事業」「一般事業」を選択できます。
※申請しようとする事業に対して、市又は市教育委員会から補助金等を受けている事業は対象となりません。
【補助金交付要綱】
詳しくは、「境港市市民活動推進補助金交付要綱」をご覧ください。
申し込み方法
【提出書類】
事業申請書等の必要書類を総合政策課窓口に提出して下さい。
※提出の前に必ず、ご連絡下さい。
■事業申請書(Microsoft Word)[docx:25KB]
事業申請書等の必要書類を総合政策課窓口に提出して下さい。
※提出の前に必ず、ご連絡下さい。
※記入方法など、詳しくは「令和6年度境港市市民活動推進補助金募集要項」及び「記入例」をご覧ください。
■令和6年度境港市市民活動推進補助金募集要項[pdf:1MB]
提出の前には、チェックシートをご確認ください。
(チェックシート自体の提出は不要です)
■市民活動補助金申請時チェックシート[pdf:66KB]
(チェックシート自体の提出は不要です)
審査方法等
審査会において、審査基準に沿って、審査します。
審査基準については、募集要項をご覧ください。
詳しい審査方法は申請団体に別途ご案内します。
審査基準については、募集要項をご覧ください。
詳しい審査方法は申請団体に別途ご案内します。
募集期間
【1回目】令和6年 3月1日(金)~ 3月15日(金)
【2回目】令和6年 4月1日(月)~ 4月15日(月)
【3回目】令和6年 7月1日(月)~ 7月16日(火)
【4回目】令和6年10 月1日(火)~10月15日(火)
※予算の範囲内での補助金交付となりますので、応募状況により、3・4回目の募集は行わない場合があります。
【2回目】令和6年 4月1日(月)~ 4月15日(月)
【3回目】令和6年 7月1日(月)~ 7月16日(火)
【4回目】令和6年10 月1日(火)~10月15日(火)
※予算の範囲内での補助金交付となりますので、応募状況により、3・4回目の募集は行わない場合があります。
【参考】実施事業例(令和4年度(2022年度)採択事業)
【参考】地域団体に対する補助制度のご紹介
◎ギフ鳥~持続可能な地域づくり団体支援寄附金~
鳥取県ホームページはこちら
◎とりぎん青い鳥募金
鳥取銀行のホームページはこちら
◎一般社団法人 芳心会 助成金
芳心会のホームページはこちら
◎専門家派遣事業
とっとり県民活動活性化センターのホームページはこちら
※詳細については、各リンクより団体のホームページをご覧ください。
鳥取県ホームページはこちら
◎とりぎん青い鳥募金
鳥取銀行のホームページはこちら
◎一般社団法人 芳心会 助成金
芳心会のホームページはこちら
◎専門家派遣事業
とっとり県民活動活性化センターのホームページはこちら
※詳細については、各リンクより団体のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
境港市総務部総合政策課政策企画係
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
Eメール:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp
境港市総務部総合政策課政策企画係
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
Eメール:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp