マイナンバー独自利用事務
独自利用事務とは
マイナンバー制度では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。 さらに、マイナンバー法第9条第2項では、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)でも利用が可能と規定されています。
境港市では、この規定に基づき、「境港市個人番号の利用等に関する条例」において、独自利用事務について定めています。 また、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
境港市では、この規定に基づき、「境港市個人番号の利用等に関する条例」において、独自利用事務について定めています。 また、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表について
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を公表します。
問合せ先
総務課行政係 0859-47-1007