マイナンバー独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバー制度では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。 さらに、マイナンバー法第9条第2項では、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)でも利用が可能と規定されています。
境港市では、この規定に基づき、「境港市個人番号の利用等に関する条例」において、独自利用事務について定めています。 また、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表について

情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を公表します。

届出番号 事務の届出書
境港市介護保険条例(平成12年境港市条例第10号)に規定する介護保険料の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
保育所、認定こども園、幼稚園等による食事の提供に要する費用その他の実費徴収に係る利用者負担額軽減制度事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
境港市特別医療費助成条例(昭和48年境港市条例第19号)別表第1号から第3号まで、第7号及び第8号の規定による身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
境港市特別医療費助成条例別表第4号の規定による特定の疾病患者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
境港市特別医療費助成条例別表第5号の規定によるひとり親家庭に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
境港市特別医療費助成条例別表第5号の規定によるひとり親家庭に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
境港市特別医療費助成条例別表第6号の規定による小児に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
境港市特別医療費助成条例(昭和48年境港市条例第19号)別表第1号から第3号まで及び第7号から第9号までの規定による身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る医療費の助成(以下「障害者特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの


問合せ先

総務課行政係 0859-47-1007



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