トップページ > 各課からのお知らせ > 市民生活部 > 市民課 > 特別医療 > 令和6年(2024年)4月から、子どもの医療費が無償化されました

令和6年(2024年)4月から、子どもの医療費が無償化されました

 令和6年(2024年)4月1日から、小児特別医療費助成制度に関する一部負担金が廃止され、子どもの医療費が「無料」になりました。


※注1 対象となる子どもは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方(小児特別医療費助成制度の適用を受けている子ども)です。小児以外の資格で特別医療費助成制度の適用を受けている方は、対象外です。

※注2 令和6年3月31日までの診療分については、現行のとおり一部負担金(通院等:530円/日、入院:1,200円/日)の支払いが必要です。

※注3 非紹介加算などの保険外診療、入院時の食事療養標準負担額は除きます。

小児特別医療費無償化チラシ[pdf:2MB]

特別医療費受給資格証(青色の資格証)について

すでに受給資格証をお持ちの方で、令和6年4月1日以降も小児特別医療費助成制度の対象となる方には、3月下旬に新しい受給資格証を送付しています。
 新しい受給資格証が届いていない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

・新しい受給資格証は、お手持ちの受給資格証と差し替えてお使いください。(お手持ちの受給資格証は、お手数ですが差し替え後に各自で裁断等の廃棄処分をしてください。)


学校や保育園等でケガをした場合について

学校や保育園等でケガをした場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されます。この給付制度の対象となる場合には、特別医療費受給資格証は使わないでください。

・医療機関を受診する際は、窓口で学校管理下のケガ等であることを伝えていただくとともに、保険診療の一部負担金(医療費の3割もしくは2割)をお支払いください。支払われた一部負担金については、後日、日本スポーツ振興センターから給付金として支給されます。(あわせて見舞金も支給されます。)


※注 日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるのは、次のいずれにも該当する場合です。手続等でご不明な点については、学校・保育園等にご相談ください。
 ○学校・保育園等の管理下においてのケガ等で医療機関を受診する場合
 ○療養に要する医療費の総額が5,000円(※)を超える場合
  ※医療費の自己負担割合が3割の方:医療機関での窓口負担額が1,500円
   医療費の自己負担割合が2割の方(未就学児):医療機関での窓口負担額が1,000円
   

夜間や休日の受診について

 夜間や休日に、子どもさんの急な病気・急なけが等で、緊急に受診するべきか迷った場合は、「小児救急ハンドブック」や「とっとり子ども救急ダイヤル(15歳未満の方向け)」、「とっとりおとな救急ダイヤル(15歳以上の方向け)」を活用し、救急外来の受診について確認しましょう。
 また、心配なことがあれば、かかりつけの小児科医に普段から相談しておきましょう。


小児救急ハンドブック(鳥取県ホームページ)

とっとり子ども救急ダイヤル【#8000】(鳥取県ホームページ)

とっとりおとな救急ダイヤル【#7119】(鳥取県ホームページ)


とっとり子ども救急ダイヤル・おとな救急ダイヤルチラシ[pdf:468KB]

問い合わせ先

市民課 保険年金係
 電話 0859-47-1035



質問はこちらから