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長期優良住宅の認定について

長期優良住宅とは

在の日本では住宅購入時に新築を好む傾向の影響もあり、築後30年周期で解体と新築が行われています。これは深刻化する環境問題や廃棄物問題の観点からも好ましい状態ではありません。
そこで、このたび数世代にわり使用可能な質の高い住宅の推進を目指して『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が制定されました。

法律の内容

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画を所管行政庁が認定するものです。

長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅については、住宅ローン減税の拡充など、税制面での特例措置が受けられます。


境港市における認定手続きについて


♦ 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする方は、工事着工前に「認定申請書」に「確認書等(※)」を添付して、境港市へ提出してください。

※申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された書面(確認書又は住宅性能評価書)



注1)境港市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。それ以外の建築物については、鳥取県西部総合事務所建築住宅課へ提出してください。

注2)認定申請には所定の手数料を収めていただくことが必要です。




認定手数料[pdf:64KB]

申請書1(Word)[doc:66KB]

申請書2(Word)[docx:34KB]

設計内容説明書(Word)[doc:66KB]

工事完了報告書(Word)[doc:33KB]

添付書類(Excel)[xls:34KB]

認定基準について

長期優良住宅として認定を受けるためには次の全ての基準を満たすことが必要です。
国が定める基準

      認定基準

所管行政庁が定める基準
  地域の居住環境への配慮のため、各所管行政庁は、その管轄する区域内における「居住環境の維持及び向上に関する基準」を設けることとされています。
境港市が定める基準は次のとおりです。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号及び4号に規定する次の地区の地区計画等の区域内にあっては、建築物に関する制限(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合するもの。
  ア 境港新都市地区地区計画
(2)景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に定める事項のうち、建築物に関する制限(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合するもの。
(3)次の各号に掲げる区域内に建築されるものでないこと
  ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示が
    あった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

各種関連データ

境港市長期優良住宅の認定に関する要綱(PDF)[pdf:109KB]

◆ 問合せ先 ◆

建築営繕課 建築指導係
電話 0859-47-1062
FAX 0859-47-1086





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