森林の所有者になった方は届出が必要です
森林の所有者届出制度
森林法改正に伴い、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
対象者
個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
取得した土地のある市町村
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載。また添付書類として、登記事項証明書(写し可)、又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類(写)と、土地の位置を示す図面が必要となります。
問い合わせ先
境港市農政課農業振興係
TEL:47-1049
TEL:47-1049