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介護保険料の遡及賦課誤りについて

介護保険料の遡及賦課誤りについて

  介護保険料の賦課決定について、一部の自治体において遡及賦課誤りが確認されていたため、境港市においても確認作業を行ったところ、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。
  対象となる市民の方へ多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。


1 概要
  介護保険料は、修正申告等で過年度の合計所得に変更が生じた際は、遡及して賦課変更を行っています。遡及できる期 間は、平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日まで」とされました。
  この改正により、年金から保険料を天引きする「特別徴収」の最初の納期限を5月10日とすべきところ、7月31日としており、特別徴収において賦課決定できない期間(5月11日から7月31日)に、増額又は減額の賦課更正を行っていたことが判明しました。


2 対象期間
  平成30年度から令和5年度に遡及賦課した平成28年度分から令和3年度分の保険料


3 対象人数及び金額
  過大徴収 : 4 人  141,400円
  過大還付 : 14人  371,000円


4 今後の対応
  保険料を過大に徴収した被保険者の方には、謝罪訪問の上、お詫びの文書と返還手続きに関する書類をお渡し、返還手続きを進めてまいります。
  保険料を過大に還付していた被保険者の方については、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。


5 再発防止策
  法改正等実施される際には、適正な法解釈に努めるとともに、業務手順の確認を徹底し適切な運用に万全を期してまいります。 


※注意
  還付金詐欺にご注意ください。
  市役所職員がATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。 

問い合わせ先

〒684-8501
 境港市上道町3000番地
 長寿社会課 介護保険係
 電話:0859-47-1038 



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