PM2.5(微小粒子状物質)に関する情報

 従来から大気中に漂う粒径10μm(1μm=0.001mm)以下の粒子を浮遊粒子状物質(SPM)と定義して環境基準を定め対策を進めていますが、その中でも粒径2.5μm以下の粒子を微小粒子状物質(PM2.5)と呼んでいます。
主な発生源は、ボイラー、焼却炉等のばい煙を発生する施設や自動車排気ガスです。
PM2.5の大気中濃度についても環境基準や注意喚起を行う暫定的な値が、国において定められています。


警戒情報などの発令基準

 警戒情報については鳥取県が提供することになっています。PM2.5の濃度が一定の基準に達した場合は、防災無線や県ホームページ、あんしんトリピーメール等を通じて皆さんにお知らせします。詳しくは下記の鳥取県ホームページをご覧ください。

鳥取県ホームページアドレス
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=209817


注意報が発令されたら・・・

 注意報が発令されたからといって、すぐに健康に影響があるわけではありませんが、激しい運動は避けて、できるだけ屋内で過ごし、自動車の使用はできるだけ控えましょう。特に子供や体調の悪い人などに影響が出やすいので注意して下さい。

問い合わせ先

環境・ごみ対策課(清掃センター)
電話 0859-42-3803

PM2.5に関する鳥取県相談窓口
生活環境部 環境立県推進課
電話 0857-26-7206
夜間、休日 080-2922-2219



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