マイナンバーカードの返納について
マイナンバーカードの返納について
次に該当する場合は、マイナンバーカードを返納してください。
・国外に転出する場合
※令和6年5月27日より国外転出後もマイナンバーカードの利用ができるようになりました。
継続利用を希望される場合は、国外継続利用の手続きをしてください。
手続きの方法は マイナンバーカードを国外で利用する をご確認ください。
・転入手続の際にマイナンバーカードの継続利用の処理をせずにカードが失効したとき
・転出届の転出予定日から30日を経過しても転入手続を行わなかった場合
・国外に転出する場合
※令和6年5月27日より国外転出後もマイナンバーカードの利用ができるようになりました。
継続利用を希望される場合は、国外継続利用の手続きをしてください。
手続きの方法は マイナンバーカードを国外で利用する をご確認ください。
・転入手続の際にマイナンバーカードの継続利用の処理をせずにカードが失効したとき
・転出届の転出予定日から30日を経過しても転入手続を行わなかった場合
・転入した日から14日を経過しても転入手続を行わなかった場合
・住民票が消除されたとき
・マイナンバーカードの再交付を受ける場合
・住民票コードが変更されたとき
・住民票が消除されたとき
・マイナンバーカードの再交付を受ける場合
・住民票コードが変更されたとき
・マイナンバーの再指定による変更が行われたとき
・本人が返納を希望したとき
※ご本人の希望により自主的に返納したい場合、本人または法定代理人による届け出が必要です。
・本人が返納を希望したとき
※ご本人の希望により自主的に返納したい場合、本人または法定代理人による届け出が必要です。
返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をいたします。返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。
返納後にマイナンバーカードの再交付を希望される場合、再交付手数料1,000円が必要となります。自主返納の際はご注意ください。
問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話:0859-47-1033
FAX:0859-44-3001
メール:shimin@city.sakaiminato.lg.jp
FAX:0859-44-3001
メール:shimin@city.sakaiminato.lg.jp

