境港市地方創生移住支援金のご案内
はじめに
本支援金は、複数のメニューがあり、それぞれに細かい要件が設定されています。
要件を整理した一覧表を作成しましたので、ご覧ください。
申請をされる前に、必ず、担当課へご相談ください。
■境港市地方創生移住支援金の要件一覧[pdf:211KB]
要件を整理した一覧表を作成しましたので、ご覧ください。
申請をされる前に、必ず、担当課へご相談ください。
1.事業概要
東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から境港市へ移住し、一定の要件を満たす方に対して移住支援金を交付します。
(本事業は鳥取県と境港市が連携して実施するものです。)
■境港市地方創生移住支援金交付金要綱[pdf:326KB]
(本事業は鳥取県と境港市が連携して実施するものです。)
2.補助対象者
(1)移住に関する要件(次の(ア)~(ウ)のすべてに該当すること)
(ア)移住元に関する要件 (次のA、Bすべてに該当すること)
A 境港市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は
東京圏(※1)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※2)
していたこと。
B 境港市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤
していたこと(※3)。
C ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ
通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として
の対象期間とすることができる。
※1・・・「東京圏」とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域のうち、条件不利地域を
除いた地域。
条件不利地域とは・・・「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」
「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の
対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)をいい、具体的には
以下のとおりです。
〈一都三県の条件不利地域の市町村(2021年10月11日現在〉
○東 京 都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
○埼 玉 県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、
神川町
○千 葉 県 :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
○神奈川県 :山北町、真鶴町、清川村
※2・・・雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※3・・・東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の
起算点とすることができる。
(イ)移住先に関する要件(以下のすべてに該当すること)
A 令和元年8月5日以降に境港市へ転入したこと(ただし、専門人材・テレワークの場合は令和3年
4月1日以降、関係人口の場合は令和3年7月12日以降に境港市に転入したこと)
B 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
C 境港市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
(ウ)その他の要件(以下のすべてに該当すること)
A 暴力団等の反社会的勢力又は、反社会的勢力と関係を有する者でないこと
B 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、
定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
C その他、鳥取県及び境港市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2)就職に関する要件
◎一般の場合
就業先が、鳥取県移住支援金の対象として「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト(※4)」
に掲載している求人であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること
(ア)勤務地が鳥取県内に所在すること。
(イ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている
法人への就業でないこと
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
運営要領」に定める移住支援金の対象求人に就業し、申請時において当該法人に連続して
3か月以上在職していること
(エ)就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住支援金の対象
として掲載された日以降であること
(オ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※4・・・当該サイトについては、鳥取県立ハローワークのホームページをご覧ください。
〇鳥取県立ハローワーク ― とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
◎専門人材の場合 New!
鳥取県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して就業した
者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)勤務地が鳥取県内に所在すること
(イ)週2 0時間以上の無期雇用契約に基づい就業し、申請時において当該法人に
連続して3 か月以上在職していること
(ウ)当該法人に、移住支給金の申請日から5 年以上、継続して勤務する意思を
有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが
前提でないこと
(3)テレワークに関する要件 New!
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、
移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に
資金提供されていないこと
(4)関係人口に関する要件New!
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)鳥取県が実施する「ふるさと来LOVE(クラブ)とっとり」(※5)にメンバー登録をしていること。
(イ)県内もしくは、松江、安来、出雲市内のいずれかの事業所(とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
運営要領第7の1に定める事業所)(※6)に就職していること。
(ウ)境港市空き家情報バンク(※7)に登録のある物件を購入や賃借した者、
又は市の定期借地権制度、もしくは土地貸付及び譲渡の特例制度(※8)を利用し、
住宅を新築していること。
※5・・・「ふるさと来LOVE(クラブ)とっとり」については、鳥取県のホームページをご覧ください。
〇鳥取県 ― 「ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカード」メンバー募集中!
※6・・・「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト運営要領第7の1に定める事業所」とは、以下のとおりです。
1.資本金10億円以上の営利を目的とする企業でないこと。
2.官公庁等でないこと。
3.本社所在地が東京圏(条件不利地域を除く)以外の地域にある法人であること。
4.みなし大企業(※)でないこと。
※本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人です。
ただし、以下の項目における資本金10億円以上の法人が要件1の
「資本金10億円以上の営利を目的とする企業でないこと」に該当する場合には、
同項目の判定にあたり資本金10億円以上の法人として考慮しません。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の
法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が
所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上
を占めている資本金10億円未満の法人
※7・・・「境港市空き家情報バンク」については、こちらのホームページをご覧ください。
※8・・・「定期借地権制度」「土地貸付及び譲渡の特例制度」については、境港市土地開発公社のホームページをご覧ください。
(5)起業に関する要件
鳥取県が実施する起業支援事業「鳥取県ローカルベンチャー支援補助金(※9)」における起業支援金の交付決定を受けていること
※9・・・「鳥取県ローカルベンチャー支援補助金」については、鳥取県のホームページをご覧ください。
〇鳥取県 ― 鳥取県ローカルベンチャー支援補助金
(ア)移住元に関する要件 (次のA、Bすべてに該当すること)
A 境港市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は
東京圏(※1)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※2)
していたこと。
B 境港市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤
していたこと(※3)。
C ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ
通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として
の対象期間とすることができる。
※1・・・「東京圏」とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域のうち、条件不利地域を
除いた地域。
条件不利地域とは・・・「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」
「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の
対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)をいい、具体的には
以下のとおりです。
〈一都三県の条件不利地域の市町村(2021年10月11日現在〉
○東 京 都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
○埼 玉 県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、
神川町
○千 葉 県 :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
○神奈川県 :山北町、真鶴町、清川村
※2・・・雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※3・・・東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の
起算点とすることができる。
(イ)移住先に関する要件(以下のすべてに該当すること)
A 令和元年8月5日以降に境港市へ転入したこと(ただし、専門人材・テレワークの場合は令和3年
4月1日以降、関係人口の場合は令和3年7月12日以降に境港市に転入したこと)
B 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
C 境港市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
(ウ)その他の要件(以下のすべてに該当すること)
A 暴力団等の反社会的勢力又は、反社会的勢力と関係を有する者でないこと
B 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、
定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
C その他、鳥取県及び境港市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2)就職に関する要件
◎一般の場合
就業先が、鳥取県移住支援金の対象として「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト(※4)」
に掲載している求人であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること
(ア)勤務地が鳥取県内に所在すること。
(イ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている
法人への就業でないこと
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
運営要領」に定める移住支援金の対象求人に就業し、申請時において当該法人に連続して
3か月以上在職していること
(エ)就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住支援金の対象
として掲載された日以降であること
(オ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※4・・・当該サイトについては、鳥取県立ハローワークのホームページをご覧ください。
〇鳥取県立ハローワーク ― とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
◎専門人材の場合 New!
鳥取県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して就業した
者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)勤務地が鳥取県内に所在すること
(イ)週2 0時間以上の無期雇用契約に基づい就業し、申請時において当該法人に
連続して3 か月以上在職していること
(ウ)当該法人に、移住支給金の申請日から5 年以上、継続して勤務する意思を
有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが
前提でないこと
(3)テレワークに関する要件 New!
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、
移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に
資金提供されていないこと
(4)関係人口に関する要件New!
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)鳥取県が実施する「ふるさと来LOVE(クラブ)とっとり」(※5)にメンバー登録をしていること。
(イ)県内もしくは、松江、安来、出雲市内のいずれかの事業所(とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
運営要領第7の1に定める事業所)(※6)に就職していること。
(ウ)境港市空き家情報バンク(※7)に登録のある物件を購入や賃借した者、
又は市の定期借地権制度、もしくは土地貸付及び譲渡の特例制度(※8)を利用し、
住宅を新築していること。
※5・・・「ふるさと来LOVE(クラブ)とっとり」については、鳥取県のホームページをご覧ください。
〇鳥取県 ― 「ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカード」メンバー募集中!
※6・・・「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト運営要領第7の1に定める事業所」とは、以下のとおりです。
1.資本金10億円以上の営利を目的とする企業でないこと。
2.官公庁等でないこと。
3.本社所在地が東京圏(条件不利地域を除く)以外の地域にある法人であること。
4.みなし大企業(※)でないこと。
※本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人です。
ただし、以下の項目における資本金10億円以上の法人が要件1の
「資本金10億円以上の営利を目的とする企業でないこと」に該当する場合には、
同項目の判定にあたり資本金10億円以上の法人として考慮しません。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の
法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が
所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上
を占めている資本金10億円未満の法人
※7・・・「境港市空き家情報バンク」については、こちらのホームページをご覧ください。
※8・・・「定期借地権制度」「土地貸付及び譲渡の特例制度」については、境港市土地開発公社のホームページをご覧ください。
(5)起業に関する要件
鳥取県が実施する起業支援事業「鳥取県ローカルベンチャー支援補助金(※9)」における起業支援金の交付決定を受けていること
※9・・・「鳥取県ローカルベンチャー支援補助金」については、鳥取県のホームページをご覧ください。
〇鳥取県 ― 鳥取県ローカルベンチャー支援補助金
3.交付金額
・世帯での移住の場合は100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
・単身での移住の場合は 60万円
※世帯での移住とは次に掲げる事項のすべてに該当する場合をいいます。
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます。)
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月5日以降に境港市へ転入した
こと
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年
以内で あること
・単身での移住の場合は 60万円
※世帯での移住とは次に掲げる事項のすべてに該当する場合をいいます。
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます。)
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月5日以降に境港市へ転入した
こと
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年
以内で あること
4.必要書類
申請書(様式第1号)及び申請書に記載のある必要書類
■【様式第1号】境港市地方創生移住支援金交付申請書[docx:36KB]
■【様式第2-1号】就業証明書[docx:28KB]
■【様式第2-2号】就業証明書(テレワークの場合)[docx:27KB]
■【様式第2-2号】就業証明書(関係人口の場合)[docx:29KB]
5.申請期間
【就業の場合】
移住支援金の対象法人に継続して3か月以上在職し、かつ、境港市に転入後3か月以上1年以内
【起業の場合】
「鳥取県ローカルベンチャー支援補助金」の交付決定日から1年以内、かつ、境港市に転入してから3か月以上1年以内
【テレワーク・関係人口の場合】
境港市に転入後3か月以上1年以内
※申請の状況によっては年度途中で受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
移住支援金の対象法人に継続して3か月以上在職し、かつ、境港市に転入後3か月以上1年以内
【起業の場合】
「鳥取県ローカルベンチャー支援補助金」の交付決定日から1年以内、かつ、境港市に転入してから3か月以上1年以内
【テレワーク・関係人口の場合】
境港市に転入後3か月以上1年以内
※申請の状況によっては年度途中で受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
6.移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、鳥取県及び境港市が認めた場合はこの限りではありません。
(1)移住支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
(2)移住支援金の申請日から3年未満に境港市以外の市区町村に転出した場合:全額
(3)起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
(4)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に境港市以外の市区町村に転出した場合:半額
(就業の場合のみ)
(5)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、鳥取県及び境港市が認めた場合はこの限りではありません。
(1)移住支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
(2)移住支援金の申請日から3年未満に境港市以外の市区町村に転出した場合:全額
(3)起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
(4)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に境港市以外の市区町村に転出した場合:半額
(就業の場合のみ)
(5)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
7.お問い合わせ
移住支援金の申請に関すること
境港市総合政策課政策企画係
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
MAIL:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp
求人紹介サイトに関すること
鳥取県立ハローワーク
電話:0857-51-0501
起業支援金に関すること
鳥取県商工労働部産業振興課
電話:0857-26-7246
URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/269488.htm
境港市総合政策課政策企画係
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
MAIL:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp
求人紹介サイトに関すること
鳥取県立ハローワーク
電話:0857-51-0501
起業支援金に関すること
鳥取県商工労働部産業振興課
電話:0857-26-7246
URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/269488.htm