境港市地方創生移住支援金のご案内
1.事業概要
東京圏の人口一極集中の是正と地方の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京圏から境港市へ移住される方へ、国の制度に基づき、移住支援金を交付しています。
申請をされる前に以下の「境港市地方創生移住支援金の要件一覧」をご覧いただき、必ず担当課へご相談ください。
2.補助対象者
(1)移住に関する要件(次の(ア)~(ウ)のすべてに該当すること)
(ア)移住元に関する要件 (次のA、Bすべてに該当すること)
A 境港市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、
東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、
東京23区内へ通勤(※2)していたこと。
B 境港市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、
東京23区内に在住又は通勤していたこと(※3)。
C ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、
東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、
通勤した者については、通学期間の修業年限を上限
(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、
本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1…「東京圏」とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域のうち、
条件不利地域を除いた地域。
条件不利地域とは…「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいい、具体的には以下のとおりです。
〈一都三県の条件不利地域の市町村(2025年5月13日現在〉
○東 京 都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
○埼 玉 県 :秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
○千 葉 県 :銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、
匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、
横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
○神奈川県 :三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※2…雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※3…東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを
当該1年の起算点とすることができる。
(イ)移住先に関する要件(以下のすべてに該当すること)
A 令和元年8月5日以降に境港市へ転入したこと
(ただし、専門人材・テレワークの場合は令和3年4月1日以降、
関係人口の場合は令和3年7月12日以降に境港市に転入したこと)
B 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
C 境港市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
(ウ)その他の要件(以下のすべてに該当すること)
A 暴力団等の反社会的勢力又は、反社会的勢力と関係を有する者でないこと
B 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、
定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
C 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
(ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、
5年以上経過し、18歳以上となり、本市が認める場合を除く)
D その他、鳥取県及び境港市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2)就職に関する要件
◎一般の場合
就業先が、鳥取県移住支援金の対象として「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト(※4)」
に掲載している求人であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること
(ア)勤務地が鳥取県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
運営要領」に定める移住支援金の対象法人に就業していること
(ウ)就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住支援金の対象
として掲載された日以降であること
(エ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(オ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※4…当該サイトについては、鳥取県立ハローワークのホームページをご覧ください。
〇鳥取県立ハローワーク ― とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
◎専門人材の場合
鳥取県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して
就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)勤務地が鳥取県内に所在すること
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(ウ)当該法人に、移住支給金の申請日から5 年以上、
継続して勤務する意思を有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、
離職することが前提でないこと
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、
移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))
又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に
資金提供されていないこと
(4)関係人口に関する要件
次に掲げるアに該当し、かつイ、ウ又はエに該当すること
(ア)鳥取県が実施する「ふるさと来LOVE(クラブ)とっとり」(※5)に
メンバー登録をしていること
(イ)農林水産業又は家業に従事する者
(ウ)県内もしくは、松江、安来、出雲市内のいずれかの事業所(とっとりビジネス人材・
求人紹介サイト運営要領第7の1に定める事業所)(※6)に就職していること
(エ)境港市空き家情報バンク(※7)に登録のある物件を購入や賃借した者、
又は市の定期借地権制度、もしくは土地貸付及び譲渡の特例制度(※8)を利用し、
住宅を新築していること
※5…「ふるさと来LOVE(クラブ)とっとり」については、鳥取県のホームページをご覧ください。
〇鳥取県 ― 「ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカード」メンバー募集中!
※6…「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト運営要領第7の1に定める事業所」とは、以下のとおりです。
1.資本金10億円以上の営利を目的とする企業でないこと。
2.官公庁等でないこと。
3.本社所在地が東京圏(条件不利地域を除く)以外の地域にある法人であること。
4.みなし大企業(※)でないこと。
※本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人です。
ただし、以下の項目における資本金10億円以上の法人が要件1の
「資本金10億円以上の営利を目的とする企業でないこと」に該当する場合には、
同項目の判定にあたり資本金10億円以上の法人として考慮しません。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の
法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が
所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上
を占めている資本金10億円未満の法人
※7…「境港市空き家情報バンク」については、こちらのホームページをご覧ください。
※8…「定期借地権制度」「土地貸付及び譲渡の特例制度」については、境港市土地開発公社のホームページをご覧ください。
(5)起業に関する要件
鳥取県が実施する起業支援事業「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金(※9)」における
起業支援金の交付決定を受けた者で、その決定日から1年以内であること
※9…「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」については、鳥取県のホームページをご覧ください。
〇鳥取県 ― 鳥取県地域課題解決型起業支援補助金
(ア)移住元に関する要件 (次のA、Bすべてに該当すること)
A 境港市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、
東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、
東京23区内へ通勤(※2)していたこと。
B 境港市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、
東京23区内に在住又は通勤していたこと(※3)。
C ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、
東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、
通勤した者については、通学期間の修業年限を上限
(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、
本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1…「東京圏」とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域のうち、
条件不利地域を除いた地域。
条件不利地域とは…「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいい、具体的には以下のとおりです。
〈一都三県の条件不利地域の市町村(2025年5月13日現在〉
○東 京 都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
○埼 玉 県 :秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
○千 葉 県 :銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、
匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、
横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
○神奈川県 :三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※2…雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※3…東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを
当該1年の起算点とすることができる。
(イ)移住先に関する要件(以下のすべてに該当すること)
A 令和元年8月5日以降に境港市へ転入したこと
(ただし、専門人材・テレワークの場合は令和3年4月1日以降、
関係人口の場合は令和3年7月12日以降に境港市に転入したこと)
B 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
C 境港市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
(ウ)その他の要件(以下のすべてに該当すること)
A 暴力団等の反社会的勢力又は、反社会的勢力と関係を有する者でないこと
B 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、
定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
C 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
(ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、
5年以上経過し、18歳以上となり、本市が認める場合を除く)
D その他、鳥取県及び境港市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2)就職に関する要件
◎一般の場合
就業先が、鳥取県移住支援金の対象として「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト(※4)」
に掲載している求人であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること
(ア)勤務地が鳥取県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
運営要領」に定める移住支援金の対象法人に就業していること
(ウ)就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住支援金の対象
として掲載された日以降であること
(エ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(オ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※4…当該サイトについては、鳥取県立ハローワークのホームページをご覧ください。
〇鳥取県立ハローワーク ― とっとりビジネス人材・求人紹介サイト
◎専門人材の場合
鳥取県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して
就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)勤務地が鳥取県内に所在すること
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(ウ)当該法人に、移住支給金の申請日から5 年以上、
継続して勤務する意思を有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、
離職することが前提でないこと
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、
移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))
又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に
資金提供されていないこと
(4)関係人口に関する要件
次に掲げるアに該当し、かつイ、ウ又はエに該当すること
(ア)鳥取県が実施する「ふるさと来LOVE(クラブ)とっとり」(※5)に
メンバー登録をしていること
(イ)農林水産業又は家業に従事する者
(ウ)県内もしくは、松江、安来、出雲市内のいずれかの事業所(とっとりビジネス人材・
求人紹介サイト運営要領第7の1に定める事業所)(※6)に就職していること
(エ)境港市空き家情報バンク(※7)に登録のある物件を購入や賃借した者、
又は市の定期借地権制度、もしくは土地貸付及び譲渡の特例制度(※8)を利用し、
住宅を新築していること
※5…「ふるさと来LOVE(クラブ)とっとり」については、鳥取県のホームページをご覧ください。
〇鳥取県 ― 「ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカード」メンバー募集中!
※6…「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト運営要領第7の1に定める事業所」とは、以下のとおりです。
1.資本金10億円以上の営利を目的とする企業でないこと。
2.官公庁等でないこと。
3.本社所在地が東京圏(条件不利地域を除く)以外の地域にある法人であること。
4.みなし大企業(※)でないこと。
※本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人です。
ただし、以下の項目における資本金10億円以上の法人が要件1の
「資本金10億円以上の営利を目的とする企業でないこと」に該当する場合には、
同項目の判定にあたり資本金10億円以上の法人として考慮しません。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の
法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が
所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上
を占めている資本金10億円未満の法人
※7…「境港市空き家情報バンク」については、こちらのホームページをご覧ください。
※8…「定期借地権制度」「土地貸付及び譲渡の特例制度」については、境港市土地開発公社のホームページをご覧ください。
(5)起業に関する要件
鳥取県が実施する起業支援事業「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金(※9)」における
起業支援金の交付決定を受けた者で、その決定日から1年以内であること
※9…「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」については、鳥取県のホームページをご覧ください。
〇鳥取県 ― 鳥取県地域課題解決型起業支援補助金
3.交付金額
・世帯での移住の場合は100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
・単身での移住の場合は 60万円
※世帯での移住とは次に掲げる事項のすべてに該当する場合をいいます。
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます。)
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月5日以降に境港市へ転入したこと
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
・単身での移住の場合は 60万円
※世帯での移住とは次に掲げる事項のすべてに該当する場合をいいます。
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます。)
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月5日以降に境港市へ転入したこと
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
4.必要書類
申請書(様式第1号)及び申請書に記載のある必要書類
■【様式第1号】境港市地方創生移住支援金交付申請書[docx:37KB]
■【様式第2-1号】就業証明書[docx:28KB]
■【様式第2-2号】就業証明書(テレワークの場合)[docx:27KB]
■【様式第2-3号】就業時間の証明書(テレワークの場合、個人事業主・フリーランスの方)[docx:29KB]
■【様式第2-4号】就業証明書(関係人口の場合)[docx:30KB]
5.申請期間
【就業・テレワーク・関係人口の場合】
境港市に転入後1年以内
【起業の場合】
「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定日から1年以内、
かつ、境港市に転入後1年以内
※申請の状況によっては年度途中で受付終了となる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
境港市に転入後1年以内
【起業の場合】
「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定日から1年以内、
かつ、境港市に転入後1年以内
※申請の状況によっては年度途中で受付終了となる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
6.移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、鳥取県及び境港市が認めた場合はこの限りではありません。
(1)移住支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
(2)移住支援金の申請日から3年未満に境港市以外の市区町村に転出した場合:全額
(3)起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
(4)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に境港市以外の市区町村に転出した場合:半額
(就業の場合のみ)
(5)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、鳥取県及び境港市が認めた場合はこの限りではありません。
(1)移住支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
(2)移住支援金の申請日から3年未満に境港市以外の市区町村に転出した場合:全額
(3)起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
(4)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に境港市以外の市区町村に転出した場合:半額
(就業の場合のみ)
(5)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
7.問い合わせ先
(移住支援金の申請に関すること)
総務部 総合政策課 政策企画係
(求人紹介サイトに関すること)
鳥取県立ハローワーク
電話:0857-51-0501
(起業支援金に関すること)
鳥取県商工労働部産業未来創造課
電話:0857-26-7246
鳥取県ホームページはこちら
総務部 総合政策課 政策企画係
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
(求人紹介サイトに関すること)
鳥取県立ハローワーク
電話:0857-51-0501
(起業支援金に関すること)
鳥取県商工労働部産業未来創造課
電話:0857-26-7246
鳥取県ホームページはこちら

