市民活動補償制度をご活用ください
境港市市民活動補償のご案内
○ 境港市市民活動補償とは・・・・
市民の皆さんが、安心して地域活動やボランティア活動に参加できるよう、活動に参加する方を対象に、活動中の事故に対して一定の水準の補償を行うものです。事前の登録が必要です。
万が一事故が起きてしまった場合には、事故の状況等を書面で報告いただき、事故が市民活動補償の要件を満たしているかについて、市と保険会社が審査を行います。
○ 対象となる活動
◎ 自主的に構成されたグループや自治会が行っている公益性のある活動
◎ 無報酬の活動(交通費など実費の支給は除きます。)
◎ 継続的又は計画的に実施されている活動
※ 保険適用範囲に準備活動も含まれます。
※ 活動場所と自宅の往復経路中の事故についても対象となる場合があります。
○ 対象となる活動例
○ 対象とならない活動
◎学校管理下の活動(クラブ活動を含む)
◎職務遂行中や職業に従事しているときの活動
◎宗教・政治・営利を目的とした活動
◎山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
◎野焼き・山焼きを行うもの及びチェーンソーを使用するもの
◎銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
◎スポーツ団体の当該スポーツを目的とした活動 など
○ 補償の内容
◎損害賠償
市民活動の主催者または市民活動に従事する者(指導者やスタッフ)が、市民活動に伴い、誤って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
※免責金額(自己負担額)5,000円を超える部分について支払われます。
《補償の対象にならない主なもの》
・故意によるもの ・交通事故など車両によるもの ・ 親族に対するもの
・地震や津波などの天災によるもの など
◎災害等補償
市民活動に従事する人(指導者やスタッフ)または市民活動の参加者(観覧者は除く)が、市民活動中に急激かつ偶然な外来の事故によって、身体に傷害を被った場合に、「境港市市民活動補償制度実施要綱」に基づき、市が補償対象者に補償金を支払うものです。
※この外に、手術補償金(入院日額に手術の種類に応じて定められた倍率を乗じた額を1回限り)があります。
《補償の対象にならない主なもの》
・ 故意あるいは闘争行為によるもの ・ 地震や津波など天災によるもの
・ 労務(公務)災害補償の適用をうけるもの ・ 他覚症状のない、むちうち症や腰痛
・ 脳疾患、疾病、心神喪失によるもの
○ 登録手続き
◎ 総合政策課(市役所本庁舎2階)にある「市民活動団体等登録届」に必要事項を記入の上、提出してください。電話での登録は受け付けません。
◎ 補償は「市民活動団体等登録届」の内容に基づいて行われます。
内容に変更や追加事項が生じた場合は、再登録の手続きが必要です。
◎ 事前登録がない場合は、要件を満たしていたとしても、補償の対象となりません。
○ 万が一、事故が発生したときの手続き
◎ 事故が発生した場合は、事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名・連絡先(対物賠償事故の場合は現場の写真など事故の内容)を記録してください。
※ 損害賠償において、当事者間で示談を行う場合は、必ず事前に相談してください。当事者間の勝手な示談については対象としません。
◎ 事故後、団体の責任者は、速やかに総合政策課へ事故の内容を連絡してください。
◎ 連絡後、所定の事故報告書などを提出していただき、事故内容が補償制度の要件を満たしているか等審査します。(事故発生日を含めてできるだけ30日以内に書類の提出をお願いします)
◎ 補償の対象となった事故について、訴訟・示談など賠償責任が法律的に確定した日、また、全ての治療が完了した日を含め、できるだけ30日以内に補償金の請求手続きを市が加入する損害保険会社に対し行ってください。書類確認後、補償金が支払われます。
※ 市は、市民活動補償のほか、全国市長会が運営する「市民総合賠償補償保険」および(社)全国公民館連合会が運営する「公民館総合補償制度」にも加入しています。(補償内容は同じではありません。)
○市民活動補償の登録受付窓口
◎総合政策課(市役所本庁舎2階) (電話47-1023)
■境港市市民活動補償制度実施要綱[pdf:250KB]
市民の皆さんが、安心して地域活動やボランティア活動に参加できるよう、活動に参加する方を対象に、活動中の事故に対して一定の水準の補償を行うものです。事前の登録が必要です。
万が一事故が起きてしまった場合には、事故の状況等を書面で報告いただき、事故が市民活動補償の要件を満たしているかについて、市と保険会社が審査を行います。
○ 対象となる活動
◎ 自主的に構成されたグループや自治会が行っている公益性のある活動
◎ 無報酬の活動(交通費など実費の支給は除きます。)
◎ 継続的又は計画的に実施されている活動
※ 保険適用範囲に準備活動も含まれます。
※ 活動場所と自宅の往復経路中の事故についても対象となる場合があります。
○ 対象となる活動例
市民活動の区分 |
具 体 例 |
社会奉仕活動 |
観光支援活動、災害ボランティア活動(緊急時での活動を除く)、園芸福祉活動 等 |
社会福祉活動 |
社会福祉施設援護活動(建物の修理、植栽の手入れ、清掃、慰問、習い事指導等)、子育て支援活動 等 |
社会参加活動 |
自治会活動、防犯活動、防火・防災活動、清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他公共施設の清掃)、草刈、祭礼、回覧 等 |
社会教育活動 |
文化活動(講演会、音楽会、絵画教室 等) 青少年健全育成活動(非行防止、防犯パトロール、子ども会活動 等) |
社会体育活動 |
レクリエーション活動(ソフトボール、バドミントン、卓球、テニス、バレーボール 等)、民謡おどり、ダンス 等 |
○ 対象とならない活動
◎学校管理下の活動(クラブ活動を含む)
◎職務遂行中や職業に従事しているときの活動
◎宗教・政治・営利を目的とした活動
◎山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
◎野焼き・山焼きを行うもの及びチェーンソーを使用するもの
◎銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
◎スポーツ団体の当該スポーツを目的とした活動 など
○ 補償の内容
◎損害賠償
市民活動の主催者または市民活動に従事する者(指導者やスタッフ)が、市民活動に伴い、誤って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
区分 | 補償金限度額 | 内容 | 事故の例 |
---|---|---|---|
身体賠償 | 1名 6,000万円 1事故 3億円 | 第三者の身体に損害を与えたとき | 資源ごみ回収ボランティア中、誤って台車を動かしたため、通行中の自転車にあたり、自転車が転倒、乗っていた人が負傷した。 |
財物賠償 | 1事故 100万円 | 第三者の財物に損害を与えたとき | 自治会の活動で市報を配布中、乗っていた自転車が駐車していた車に傷をつけた。 |
保管物賠償 | 1事故 100万円 | 第三者からの預かり品や管理物に損害を与えたとき | 地域で文化祭を開催中、展示方法を誤ったため、預かった作品が落下し、壊してしまった。 |
《補償の対象にならない主なもの》
・故意によるもの ・交通事故など車両によるもの ・ 親族に対するもの
・地震や津波などの天災によるもの など
◎災害等補償
市民活動に従事する人(指導者やスタッフ)または市民活動の参加者(観覧者は除く)が、市民活動中に急激かつ偶然な外来の事故によって、身体に傷害を被った場合に、「境港市市民活動補償制度実施要綱」に基づき、市が補償対象者に補償金を支払うものです。
区分 | 補償金限度額 | 内容 | 事故の例 |
---|---|---|---|
死亡 | 1名 200万円 | 傷害事故を原因として事故の日から180日以内に死亡した場合 | 道路を清掃活動中、車にはねられて死亡した。 |
後遺障害 | 1名 6~200万円 | 傷害事故を原因として事故の日から180日以内に後遺症が生じた場合 | 自治会の資源回収作業で空缶をつぶしていた際、誤って指を切断した。 |
入院 | 1日につき 3,000円 | 傷害事故を原因として入院を要することとなった場合(入院は180日以内) | 自治会の運動会で、転んでアキレス腱を切り、入院した。 |
通院 | 1日につき 2,000円 | 傷害事故を原因として通院を要することとなった場合(通院は180日以内の間で90日を限度) | 自治会の運動会で、転んで捻挫し、通院した。 |
《補償の対象にならない主なもの》
・ 故意あるいは闘争行為によるもの ・ 地震や津波など天災によるもの
・ 労務(公務)災害補償の適用をうけるもの ・ 他覚症状のない、むちうち症や腰痛
・ 脳疾患、疾病、心神喪失によるもの
○ 登録手続き
◎ 総合政策課(市役所本庁舎2階)にある「市民活動団体等登録届」に必要事項を記入の上、提出してください。電話での登録は受け付けません。
◎ 補償は「市民活動団体等登録届」の内容に基づいて行われます。
内容に変更や追加事項が生じた場合は、再登録の手続きが必要です。
◎ 事前登録がない場合は、要件を満たしていたとしても、補償の対象となりません。
○ 万が一、事故が発生したときの手続き
◎ 事故が発生した場合は、事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名・連絡先(対物賠償事故の場合は現場の写真など事故の内容)を記録してください。
※ 損害賠償において、当事者間で示談を行う場合は、必ず事前に相談してください。当事者間の勝手な示談については対象としません。
◎ 事故後、団体の責任者は、速やかに総合政策課へ事故の内容を連絡してください。
◎ 連絡後、所定の事故報告書などを提出していただき、事故内容が補償制度の要件を満たしているか等審査します。(事故発生日を含めてできるだけ30日以内に書類の提出をお願いします)
◎ 補償の対象となった事故について、訴訟・示談など賠償責任が法律的に確定した日、また、全ての治療が完了した日を含め、できるだけ30日以内に補償金の請求手続きを市が加入する損害保険会社に対し行ってください。書類確認後、補償金が支払われます。
◎ 市が別に加入する保険が適用する場合は、別の保険を優先し、この補償制度は適用しません |
---|
※ 市は、市民活動補償のほか、全国市長会が運営する「市民総合賠償補償保険」および(社)全国公民館連合会が運営する「公民館総合補償制度」にも加入しています。(補償内容は同じではありません。)
◎ 審査の結果として、補償制度が適用されない場合もあります。 |
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○市民活動補償の登録受付窓口
◎総合政策課(市役所本庁舎2階) (電話47-1023)


■市民活動団体等登録届(PDFファイル)[pdf:57KB]


■「境港市市民活動補償」事故報告書(PDFファイル)[pdf:86KB]



市民活動補償についてのお問い合わせ 及び 事故発生時の連絡先
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
境港市総務部総合政策課自治振興係
電話:0859-47-1023
Eメール:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp
境港市総務部総合政策課自治振興係
電話:0859-47-1023
Eメール:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp
