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農地の権利移動や農地を転用するときは(農地法の各種手続き)

 農地の権利移動(売買・贈与・貸し借りなど)をするとき、農地の転用(農地を農地以外の目的で使用)をするときには、農地法上の手続きが必要です。必ず、事前に農業委員会にご相談ください。

農地の売買・贈与・貸し借りをするとき 

 農地法第3条の許可が必要です。毎月10日頃に開催される農業委員会で内容を審査し、許可妥当と認められたものについては、農業委員会が許可書を交付します。

1 受付
◆農業委員会事務局(市役所分庁舎1階:農政課内)の窓口で随時受け付けます。
◆締切日:毎月20日(ただし、締切日が土、日、祝日のときは翌日以降の開庁日)
※申請書の受付(締切日)から許可書の交付までの事務の標準処理期間は25日です。

2 申請に必要なもの
・農地法第3条許可申請書(用紙は農業委員会事務局または下記からダウンロードしてください。)
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限ります。)の原本
・土地の位置図(住宅地図など:申請地の位置と付近の土地利用状況がわかる図面)
・土地の公図(土地の地番等を表示する図面)
・その他(必要に応じて、参考になるものを提出していただくことがあります。)

3 料金
農業委員会での手続きは無料です。


申請から許可までの流れ[pdf:153KB]

3条許可申請書(ワード版)[doc:152KB]

3条許可申請書記載例(一般用)[pdf:136KB]

農地を農地以外の目的で使用するときは、農地法第4条または第5条の手続きが必要です。


A.【市街化区域】の農地の場合 ※届出制です。

1 受付
◆農業委員会事務局の窓口で随時受け付けます。
※受理通知書の発行は受付日から概ね一週間後です。

2 申請に必要なもの
・農地法第4条第1項第7号(第5条第1項第6号)の規定による農地転用届出書(用紙は農業委員会事務局または下記からダウンロードしてください。)
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限ります。)の原本
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書:写し可)→譲受人が法人の場合のみ
・土地の位置図(住宅地図など:申請地の位置と付近の土地利用状況がわかる図面)
・土地の公図(土地の地番等を表示する図面)
・その他(必要に応じて、参考になるものを提出していただくことがあります。)

3 料金
農業委員会での手続きは無料です。


4条届出書(ワード版)[doc:42KB]

4条届出書(記入例)[pdf:82KB]

5条届出書(ワード版)[doc:66KB]

5条届出書(記入例)[pdf:122KB]


B.【市街化調整区域】の農地の場合 ※許可制です。

 毎月10日頃に開催する農業委員会総会の審議の後、鳥取県農業会議の審査(毎月28日頃)を受けて妥当と認められたものは、鳥取県西部総合事務所長が許可します。
ただし、農用地区域の農地等、転用できない農地もあります。

1 受付
◆農業委員会事務局の窓口で随時受け付けます。
◆締切日:毎月20日(ただし、締切日が土、日、祝日のときは翌日以降の開庁日)

2 申請に必要なもの
・農地法第4条第1項(第5条第1項)の規定による許可申請書
(用紙は農業委員会事務局または下記からダウンロードしてください。)
・法人の場合は、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)および定款
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限ります。)の原本
・土地の位置図(住宅地図など:申請地の位置と付近の土地利用状況がわかる図面)
・土地の公図(土地の地番等を表示する図面)
・申請地内に建築する建築物または施設の配置図(平面図)【※転用に係る建物、施設等の面積及び位置がわかるもの】
・土地改良区意見書(米川土地改良区に直接お問合せください。電話0859-22-3351)
・事業計画書(事業の必要性、事業を行う理由及び申請地を選定した経緯を記載してください。)
・被害防除計画書(様式は下記でダウンロードできます。)
・資金調達裏付証明書
・その他(必要に応じて、その他の法令に基づく許認可が必要な場合の当該申請状況など、参考になるものを提出していただくことがあります。)

3 料金
農業委員会での手続きは無料です。

※申請書類は、次のページからダウンロードできます。

鳥取県農業会議 http://www.t-agri.com/kaigi/020-1/020/

被害防除計画書(ワード版)[doc:29KB]



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