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全国共通の個人情報保護制度に変わります。

個人情報保護制度について

 個人情報保護制度は、個人情報に関する市民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを定め、市民の基本的人権を擁護することを目的とした制度です。
 本市では、「境港市個人情報保護条例」に基づき、平成11年から個人情報保護制度を運用していますが、令和3年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から、個人情報保護法が定める全国共通のルールにより個人情報保護制度を運用していくこととなりました。

※個人情報保護法の詳細については、以下をご覧ください。

令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

法令・ガイドライン等

 これに伴い、令和5年4月1日をもって「境港市個人情報保護条例」を廃止し、新たに「境港市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定することといたしました。引き続き個人情報を適正に取り扱ってまいります。
 なお、議会の保有する個人情報については、個人情報保護法の適用を受けないため、「境港市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し(令和5年4月1日施行)、同条例に基づき個人情報保護制度を運用してまいります。

「境港市個人情報の保護に関する法律施行条例」(PDF110KB)

「境港市議会の個人情報の保護に関する条例」(PDF376KB)

 令和5年4月1日以降も手続は現行と大きく変わりません。



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