トップページ > 各課からのお知らせ > 福祉保健部 > 福祉課 > 重度の障がいのある方が利用できる在宅サービスについて

重度の障がいのある方が利用できる在宅サービスについて

重度訪問介護とは

 重度の肢体不自由の方又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がいのある方であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に支援するサービスです。

 〇対象者
   障害支援区分が4以上であり、次の条件のうちいずれかを満たす方。

   1.二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩
     行」「移乗」「排尿」「排便」いずれも「支援不要」以外と認定されている
     方
   2.知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する方

 ※このほか利用できるサービスについては下記のリンクをご覧ください。
    障害福祉サービスについて

問い合わせ先

福祉課福祉係
 TEL:0859-47-1121
 FAX:0859-42-5987



質問はこちらから