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狭あい道路拡幅整備事業のご案内

狭あい道路拡幅整備事業とは

 建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路で、道路の幅員が 4メートルに満たない道路を「狭あい道路」といいます。
 狭あい道路拡幅整備事業は、地域住民の理解と協力のもとに道路幅を拡げ、日常 交通の安全や災害時の避難路を確保することにより、安全で安心の市街地形成と快 適な住環境の整備を図ることを目的としています。
 地域住民が主体となって決められた、狭あい道路拡幅整備の「対象路線」を市民 と市の協働によって拡幅整備を行い、狭あい道路の改善をするものです。
狭あい道路拡幅整備事業のご案内[pdf:350KB]



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