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埋蔵文化財の取り扱いについて

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。
具体的には、集落跡・古墳・城跡といった遺跡、そこから出土する土器・石器・埴輪といった遺物のことをいいます。

周知の埋蔵文化財包蔵地
文化財保護法では、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」を周知の埋蔵文化財包蔵地と呼びます。
全国で約46万か所あり、毎年9千件程度の発掘調査が行われています。
境港市にも18か所(消滅したものを含む)の周知の埋蔵文化財包蔵地が存在し、境港市教育委員会事務局生涯学習課に備え付けてある「遺跡地図」で分布を確認することができます。
※この分布図に使用した地図は小縮尺で、遺跡の位置や範囲は必ずしも正確に表現できていないため、遺跡の存在する地域やその周辺を開発する場合は、事前に境港市教育委員会と協議が必要になります。
(参考)遺跡地図[pdf:475KB]

開発事業者の方へ

建築・土木工事等で、「周知の埋蔵文化財包蔵地」を発掘する場合には、工事着手60日前までに文化財保護法に基づく手続きが必要になります。
そのため、境港市内で建築・土木工事等の開発行為を行う場合は、計画策定段階のなるべく早い時期に、開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内なのかどうかを生涯学習課に確認してください。

問い合わせから調査については、下記のフロー図を参考にしてください。
埋蔵文化財の取り扱いについて[pdf:516KB]

【参考】文化財保護法(抜粋)

第六章 埋蔵文化財
(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第九十二条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第九十三条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)
第九十六条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第九十二条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、三月を超えることができない。
 文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
 第二項の命令は、第一項の届出があつた日から起算して一月以内にしなければならない。
 第二項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、一回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して六月を超えることとなつてはならない。
 第二項及び前項の期間を計算する場合においては、第一項の届出があつた日から起算して第二項の命令を発した日までの期間が含まれるものとする。
 文化庁長官は、第一項の届出がなされなかつた場合においても、第二項及び第五項に規定する措置を執ることができる。
 文化庁長官は、第二項の措置を執つた場合を除き、第一項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第二項の措置を執つた場合を除き、第一項の届出がなされなかつたときも、同様とする。
 第二項の命令によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
10 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

問い合わせ先

境港市教育委員会事務局生涯学習課文化体育係
電話:(0859)47-1093
FAX:(0859)47-1100
mail:syougaigakusyu@city.sakaiminato.lg.jp



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