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4月9日は鳥取県知事選挙及び鳥取県議会議員選挙です

任期満了に伴う鳥取県知事選挙および鳥取県議会議員選挙は、4月9日(日)に同時におこなわれます。
県議会議員の定数は、県全体で35人(9選挙区)のうち、境港市選挙区の定数は2人となっています。
この選挙は、今後4年間の県政を担当する人を選ぶ大切な選挙です。
大切な一票を棄権することなく投票しましょう。

第20回統一地方選挙/とりネット/鳥取県公式サイト (tottori.lg.jp)

今回の選挙に投票できる人

今回の選挙に投票できる人は、以下の項目すべてに該当する人です。
◇平成17年4月10日以前に生まれた人(満18歳以上の人)
◇令和4年12月30日以前から市内に住民登録をして住んでいる人
◇市の選挙人名簿に登録されている人
 ※以下のことにご注意ください。
 投票日の前日までに境港市から県外に転出された人は投票できません。
 ただし、令和4年12月31日以降に県内のほかの市町村に転出され、転出先の市町村で転入届の手続き済みの人は、境港市で期日前投票または当日に投票をするか、転出先で不在者投票をすることができます。
 

投票の順序と方法

投票の順序は、最初に「県知事選挙」の投票をおこない、次に「県議会議員選挙」の投票をおこないます。
◇「県知事選挙」は、投票用紙(白色)に候補者の氏名を記載してください。
◇「県議会議員選挙」は、投票用紙(クリーム色)に候補者の氏名を記載してください。

投票時間は午前7時から午後8時まで

投票日には、市内12か所に投票所が設けられます。
有権者の皆さんは、入場券に記載されている投票所で投票してください。
投票所名 施設名 投票所名 施設名
第1投票所 渡公民館 第7投票所 上道公民館
第2投票所 外江公民館 第8投票所 中野町会館
第3投票所 芝町会館 第9投票所 老人福祉センター(浜の里)
第4投票所 境西地区学習等供用施設
(しおさい会館)
第10投票所 誠道公民館
第5投票所 境公民館 第11投票所 三軒屋町会館別館
(あじさいホール)
第6投票所 境東地区学習等供用施設
(なぎさ会館)
第12投票所 中浜公民館集会所

投票所一覧[pdf:116KB]

入場県の再交付

有権者の皆さんには、あらかじめ入場券を郵送します。
入場券をなくした、または届かない場合でも、投票所で申し出れば、入場券が再交付さ
れ投票することができます。

文字が書けない人の代理投票

病気などの理由により自分で文字を書くことができない場合は、投票所で申し出てくだ
さい。係員が本人に代わって候補者氏名を記載します。
※家族などが代理で記載することはできません。

投票支援カードについて

 代理投票やその他の支援が必要な場合に、係員に口頭で伝えることが困難な場合は、
「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
 下記のリンクから様式をダウンロードいただき、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。

投票支援カード[pdf:161KB]

投票日に用事のある人は期日前投票を

投票日に仕事などで投票所へ行けない人は、期日前投票をすることができますので、積極的な利用をお願いします。
期日前投票ができる期間は以下のとおりです。

<鳥取県知事選挙>   
3月24日(金曜日)から4月8日(土曜日)まで
<鳥取県議会議員選挙>
4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで

※いずれの選挙も土曜・日曜を含む毎日投票できます。

期日前投票の投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。
期日前投票宣誓書[pdf:125KB]

期日前投票所を変更します

今回の選挙では、期日前投票所を境港市民交流センター(みなとテラス)2階中会議室に変更します。
(エレベーターが利用できます)
市民交流センター(みなとテラス)[pdf:180KB]

入場券の裏面を期日前投票宣誓書として利用できます

期日前投票をされる場合、宣誓書に記載が必要ですが、事前に記載してご持参いただくと、受け付けが早くできます。ぜひご活用ください。
※投票日当日に投票される人は記載不要です。

不在者投票

指定された病院や施設に入院・入所中の人は、それぞれの病院や施設の長に申し出れば不在者投票をすることができます。
仕事などで境港市以外の市町村に滞在している場合、投票用紙を境港市選挙管理委員会に請求して不在者投票をすることができます。
また、境港市から県内のほかの市町村に転出された人で、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていなければ、境港市選挙管理委員会に投票用紙を請求して、不在者投票をすることができます。
請求の手続き等、詳しいことは選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票宣誓書・請求書[pdf:138KB]

郵便による自宅などからの不在者投票

身体に一定以上の重度の障がいがあり、郵便投票証明書の交付を受けている人は、自宅などで投票用紙に記載して、郵便で選挙管理委員会に送付することができます。

◆郵便により不在者投票ができる人
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇両下肢、体幹、移動機能(1級か2級)
◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級か3級)
◇肝臓、免疫障害(1級から3級まで)
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇両下肢、体幹(特別項症から第2項症まで)
◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症から第3項症まで)
(3)介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇要介護状態区分「要介護5」

◆郵便投票による不在者投票の代理記載
 郵便による不在者投票ができる条件に該当する人で、さらに、次のような障がいをお持ちの人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票用紙に記載してもらうことができます。
◇身体障害者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが1級の人
◇戦傷病者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症対策として、投票所では下記の対策に取り組みます。
<選挙管理委員会がおこなう感染症対策>
◇投票所入口に手指消毒液を備え置きます。また、投票所内の記載台等の消毒に努めます。
◇使い捨ての鉛筆をお渡しますので投票用紙等への記載にご利用ください。
※持参した鉛筆を使用することができます。(ボールペンはご遠慮ください)
◇投票所内は適宜換気をおこないます。
◇投票管理者、投票立会人及び事務従事者は、マスクを着用します。
<有権者の皆さんにお願いする感染症対策>
◇周りの方との距離を保っていただきますようご協力をお願いします。
◇帰宅後の手洗いやうがいの徹底をお願いします。
◇密をさけるため、混雑する日・時間帯を避けて投票しましょう。


投票所に選挙人が集中することを避けるため、期日前投票を利用するなどして、分散にご協力ください。
【混雑する日及び時間帯】
投票日直前の週末(金曜日・土曜日)は大変混み合います。
当日の午前中(9時~12時)は混雑する傾向があります。午後は比較的すいています。

〈参考〉平成31年4月7日執行鳥取県知事選挙及び鳥取県議会議員選挙の投票人数状況




新型コロナウイルス感染症により宿泊療養・自宅療養をされている人の郵便等による投票について(特例郵便等投票)

新型コロナウイルス感染症により宿泊療養・自宅療養をされている人で、一定の要件に該当する人は、郵便等を利用して投票することができます(特例郵便等投票)。

◆特例郵便等投票の対象になる人
1または2に該当する人で、請求の時において外出自粛要請等の期間が、 令和5年3月24日(金曜日)から4月9日(日曜日)までの期間にかかると見込まれる人  
1.検疫法の規定による隔離・停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている人
2.感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた人
(注)濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象ではありません。 投票所での投票となりますが、外出の可否については事前に保健所にお問い合わせください。

◆特例郵便等投票に必要なもの   
1.特例郵便等投票請求書   
2.以下(1)~(4)のいずれかの書面   
(1)感染防止協力依頼書    
(2)検疫法による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている者であることを検疫所長が証する書面
(3)検疫法によるが外出自粛要請にかかる書面
(4)感染症法の規定による就業制限の通知にかかる書面  
 ※上記の書面を提示すことができない特別の事情がある場合は、選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
投票用紙等の請求手続きについて[pdf:392KB]

投票の手続きについて[pdf:376KB]

特例郵便投票請求書[pdf:167KB]

特例郵便投票請求書(記載例)[pdf:217KB]


商店や事業所の責任者へのお願い

職員や従業員の皆さんが、投票しやすいように、ご配慮をお願いします。

候補者情報

県知事選挙、県議会議員選挙それぞれの選挙の告示日以降に掲載します。

問い合わせ先

境港市選挙管理委員会事務局
電話番号 0859-47-1081または1082
メールアドレス senkan@city.sakaiminato.lg.jp



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