重要土地等調査法について
法律の概要
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、防衛施設など安全保障上重要な施設や国境離島等の、機能を阻害する土地や建物等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では防衛施設等の周囲(おおむね1キロメートル内)や国境離島等を、「注視区域」または「特別注視区域」に国が指定し、区域内の土地等の利用状況について調査が行われます。
これらの区域が本市でも指定された場合は、区域内の土地や建物等の利用状況について、不動産登記簿などの公簿収集を基本とした調査が行われ、調査によって、防衛施設などの機能を阻害する行為※が認められた場合は、法に基づき是正を求められることになります。
※機能阻害行為に該当すると考えられる行為
○自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
○施設に対する妨害電波の発射
○領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更など
この法律では防衛施設等の周囲(おおむね1キロメートル内)や国境離島等を、「注視区域」または「特別注視区域」に国が指定し、区域内の土地等の利用状況について調査が行われます。
これらの区域が本市でも指定された場合は、区域内の土地や建物等の利用状況について、不動産登記簿などの公簿収集を基本とした調査が行われ、調査によって、防衛施設などの機能を阻害する行為※が認められた場合は、法に基づき是正を求められることになります。
※機能阻害行為に該当すると考えられる行為
○自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
○施設に対する妨害電波の発射
○領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更など

本市の状況について
境港市は、現在のところ(令和5年5月29日現在)、区域の指定は行われていません。
なお、令和5年5月12日に国の土地等利用状況審議会が開催され、
美保通信所及び高尾山分屯基地を「特別注視区域」、
美保基地を「注視区域」の候補とする案が示されました。
この具体的な区域については確定していないため、現在非公表となっています。
法制度の詳細は下記HPをご覧ください。
内閣府ホームページ 重要土地等調査法 - 内閣府 (cao.go.jp) (平日9:30~17:30)
◆問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話0570-001-125
なお、令和5年5月12日に国の土地等利用状況審議会が開催され、
美保通信所及び高尾山分屯基地を「特別注視区域」、
美保基地を「注視区域」の候補とする案が示されました。
この具体的な区域については確定していないため、現在非公表となっています。
法制度の詳細は下記HPをご覧ください。
内閣府ホームページ 重要土地等調査法 - 内閣府 (cao.go.jp) (平日9:30~17:30)
◆問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話0570-001-125

よくあるご質問(内閣府リーフレットより)
Q1 自分の土地や建物が指定された区域内にあるかどうかは、どのようにして調べることできます
か?
A1 内閣府のホームページに詳細な区域の図を掲載していますので、そちらでご確認ください。
(境港市では現在、区域指定が行われていません)
Q2 区域指定によって、土地や建物の取引ができなくなりますか?
また、日常生活や事業活動にどのような影響が生じますか?
A2 特別注視区域内においては、土地や建物の売買等に当たり、届出が必要となる場合があります
が、不動産の取引自体を規制するものではありません。
また、機能阻害行為が確認された場合、その行為をやめるよう勧告・命令する等の措置を行う
制度であり、一般的な生活や事業活動には影響ありません。
Q3 届出は、当事者でなく代理の者が行ってもいいですか?
A3 届出を郵送で行う(書面を提出する)場合は、契約の当事者以外の方でも構いません。
その場合、届出書の「連絡先」欄に、その代理の方の氏名又は法人名、電話番号及びメールアド
レス等を記載して提出してください。(委任状を添付する必要はありません)。
Q4 調査とは具体的にどのようなものですか?
思想や信条に係る情報も調査対象ですか?
A4 不動産登記簿等の収集を基本とした調査を国が行います。
思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しない情報を調査することは
ありません。
か?
A1 内閣府のホームページに詳細な区域の図を掲載していますので、そちらでご確認ください。
(境港市では現在、区域指定が行われていません)
Q2 区域指定によって、土地や建物の取引ができなくなりますか?
また、日常生活や事業活動にどのような影響が生じますか?
A2 特別注視区域内においては、土地や建物の売買等に当たり、届出が必要となる場合があります
が、不動産の取引自体を規制するものではありません。
また、機能阻害行為が確認された場合、その行為をやめるよう勧告・命令する等の措置を行う
制度であり、一般的な生活や事業活動には影響ありません。
Q3 届出は、当事者でなく代理の者が行ってもいいですか?
A3 届出を郵送で行う(書面を提出する)場合は、契約の当事者以外の方でも構いません。
その場合、届出書の「連絡先」欄に、その代理の方の氏名又は法人名、電話番号及びメールアド
レス等を記載して提出してください。(委任状を添付する必要はありません)。
Q4 調査とは具体的にどのようなものですか?
思想や信条に係る情報も調査対象ですか?
A4 不動産登記簿等の収集を基本とした調査を国が行います。
思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しない情報を調査することは
ありません。

このページに関するお問い合わせ先
境港市役所 建設部都市整備課 港湾空港対策室
電話0859-47-1027
電話0859-47-1027
