重要土地等調査法について
指定区域の閲覧(重要土地ウェブ地図)が公開されました。
重要土地等調査法に基づく「注視区域」・「特別注視区域」が確認できる
ウェブ地図が、令和6年6月26日より、内閣府のホームページで公開されました。
ウェブ地図が、令和6年6月26日より、内閣府のホームページで公開されました。
市民向け説明会を開催します(終了しました)
重要土地等調査法の法制度の概要や、区域の範囲などをお知らせする説明会を開催します。
とき 令和5年9月28日(木) 午後7時30分~
場所 境港市保健相談センター 講堂
※事前の申し込みは不要です。
とき 令和5年9月28日(木) 午後7時30分~
場所 境港市保健相談センター 講堂
※事前の申し込みは不要です。
1.法律の概要
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、防衛施設など安全保障上重要な施設や国境離島等の、機能を阻害する土地や建物等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では防衛施設等の周囲(おおむね1キロメートル内)や国境離島等を、「注視区域」または「特別注視区域」に国が指定し、区域内の土地等の利用状況について調査が行われます。
これらの区域では、区域内の土地や建物等の利用状況について、不動産登記簿などの公簿収集を基本とした調査が行われ、調査によって、防衛施設などの機能を阻害する行為※が認められた場合は、法に基づき是正を求められることになります。
※機能阻害行為に該当すると考えられる行為(例示)
○自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
○施設に対する妨害電波の発射
○領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更など
■概要チラシ(境港市)[pdf:2MB]
この法律では防衛施設等の周囲(おおむね1キロメートル内)や国境離島等を、「注視区域」または「特別注視区域」に国が指定し、区域内の土地等の利用状況について調査が行われます。
これらの区域では、区域内の土地や建物等の利用状況について、不動産登記簿などの公簿収集を基本とした調査が行われ、調査によって、防衛施設などの機能を阻害する行為※が認められた場合は、法に基づき是正を求められることになります。
※機能阻害行為に該当すると考えられる行為(例示)
○自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
○施設に対する妨害電波の発射
○領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更など
2.本市の対象区域
◎美保基地の周辺おおむね1kmの区域(注視区域)
◎美保通信所の周辺おおむね1kmの区域(特別注視区域)
◎高尾山分屯基地の周辺おおむね1kmの区域(特別注視区域)
■区域図(全体)[pdf:626KB]
◎美保通信所の周辺おおむね1kmの区域(特別注視区域)
◎高尾山分屯基地の周辺おおむね1kmの区域(特別注視区域)
■区域図(美保基地・美保通信所)[pdf:701KB]
■区域図(高尾山分屯基地)[pdf:862KB]
※区域の拡大図は下記の内閣府ホームページをご覧ください。
区域の拡大図(内閣府ホームページ)
区域の拡大図(内閣府ホームページ)
3.本市の区域指定の状況
令和5年8月15日
本市の一部区域を含む区域指定が施行されました。
令和5年7月12日
本市の一部区域を含む区域指定について、内閣府告示があり、令和5年8月15日施行されます。
令和5年6月30日
国の土地等利用状況審議会で、本市の一部を含む区域指定の案が承認されました。
令和5年5月12日
国の土地等利用状況審議会が開催され、美保通信所及び高尾山分屯基地を「特別注視区域」に、美保基地を「注視区域」とする案が示されました。
本市の一部区域を含む区域指定が施行されました。
令和5年7月12日
本市の一部区域を含む区域指定について、内閣府告示があり、令和5年8月15日施行されます。
令和5年6月30日
国の土地等利用状況審議会で、本市の一部を含む区域指定の案が承認されました。
令和5年5月12日
国の土地等利用状況審議会が開催され、美保通信所及び高尾山分屯基地を「特別注視区域」に、美保基地を「注視区域」とする案が示されました。
4.区域指定がなされると
〇土地等の利用状況の調査
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行わることを防止するため、内閣府がそれらの土地等の利用状況を調査できることとなります。
〇特別注視区域内における届出
特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約当事者には、国への届出が必要となります。
(1)届出の対象となる土地等
特別注視区域にある土地等であって、その面積が200平方メートル以上のものが対象となります。(建物にあっては各階の床面積の合計が200平方メートル以上)
(2)届出の対象となる権利
所有権、又はその取得を目的とする権利(予約完結権、買戻権等)
(3)届出の対象とならない権利
地上権、永小作権、地役権、先取特権、不動産質権、抵当権、賃貸借権等の移転等については、届出の対象となりません。
※届出をしなかった場合等
以下のいずれかに該当する場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。(法第26条)
・届出をしないで契約をした場合
・契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合
・虚偽の届出をした場合
詳しくは、届出について(内閣府ホームページ)をご覧ください。
〇土地等の不適切な利用の規制
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令が行われます。
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行わることを防止するため、内閣府がそれらの土地等の利用状況を調査できることとなります。
〇特別注視区域内における届出
特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約当事者には、国への届出が必要となります。
(1)届出の対象となる土地等
特別注視区域にある土地等であって、その面積が200平方メートル以上のものが対象となります。(建物にあっては各階の床面積の合計が200平方メートル以上)
(2)届出の対象となる権利
所有権、又はその取得を目的とする権利(予約完結権、買戻権等)
(3)届出の対象とならない権利
地上権、永小作権、地役権、先取特権、不動産質権、抵当権、賃貸借権等の移転等については、届出の対象となりません。
※届出をしなかった場合等
以下のいずれかに該当する場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。(法第26条)
・届出をしないで契約をした場合
・契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合
・虚偽の届出をした場合
詳しくは、届出について(内閣府ホームページ)をご覧ください。
〇土地等の不適切な利用の規制
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令が行われます。
詳細情報は
法制度の詳細は下記HPをご覧ください。
内閣府ホームページ 重要土地等調査法 - 内閣府 (cao.go.jp)
◆問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター(平日9:30~17:30)
電話0570-001-125
内閣府ホームページ 重要土地等調査法 - 内閣府 (cao.go.jp)
◆問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター(平日9:30~17:30)
電話0570-001-125
よくあるご質問(内閣府リーフレットより)
Q1 自分の土地や建物が指定された区域内にあるかどうかは、どのようにして調べることできますか?
A1 内閣府のホームページに詳細な区域の図を掲載していますので、そちらでご確認ください。
Q2 区域指定によって、土地や建物の取引ができなくなりますか?また、日常生活や事業活動にどのような影響が生じますか?
A2 特別注視区域内においては、土地や建物の売買等に当たり、届出が必要となる場合がありますが、不動産の取引自体を規制するものではありません。また、機能阻害行為が確認された場合、その行為をやめるよう勧告・命令する等の措置を行う制度であり、一般的な生活や事業活動には影響ありません。
Q3 届出は、当事者でなく代理の者が行ってもいいですか?
A3 届出を郵送で行う(書面を提出する)場合は、契約の当事者以外の方でも構いません。その場合、届出書の「連絡先」欄に、その代理の方の氏名又は法人名、電話番号及びメールアドレス等を記載して提出してください。(委任状を添付する必要はありません)。
Q4 調査とは具体的にどのようなものですか?思想や信条に係る情報も調査対象ですか?
A4 不動産登記簿等の収集を基本とした調査を国が行います。思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しない情報を調査することはありません。
A1 内閣府のホームページに詳細な区域の図を掲載していますので、そちらでご確認ください。
Q2 区域指定によって、土地や建物の取引ができなくなりますか?また、日常生活や事業活動にどのような影響が生じますか?
A2 特別注視区域内においては、土地や建物の売買等に当たり、届出が必要となる場合がありますが、不動産の取引自体を規制するものではありません。また、機能阻害行為が確認された場合、その行為をやめるよう勧告・命令する等の措置を行う制度であり、一般的な生活や事業活動には影響ありません。
Q3 届出は、当事者でなく代理の者が行ってもいいですか?
A3 届出を郵送で行う(書面を提出する)場合は、契約の当事者以外の方でも構いません。その場合、届出書の「連絡先」欄に、その代理の方の氏名又は法人名、電話番号及びメールアドレス等を記載して提出してください。(委任状を添付する必要はありません)。
Q4 調査とは具体的にどのようなものですか?思想や信条に係る情報も調査対象ですか?
A4 不動産登記簿等の収集を基本とした調査を国が行います。思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しない情報を調査することはありません。
このページに関するお問い合わせ先
境港市役所 建設部都市整備課 港湾空港対策室
電話0859-47-1027
電話0859-47-1027