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重要土地等調査法について

法律の概要

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、防衛施設など安全保障上重要な施設や国境離島等の、機能を阻害する土地や建物等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律では防衛施設等や国境離島等の周囲(おおむね1キロメートル内)を、「注視区域」または「特別注視区域」に国が指定し、区域内の土地等の利用状況について調査が行われます。

これらの区域が本市でも指定された場合は、区域内の土地や建物等の利用状況について、不動産登記簿などの公簿収集を基本とした調査が行われ、調査によって、防衛施設などの機能を阻害する行為※が認められた場合は、法に基づき是正を求められることになります。

※機能阻害行為に該当すると考えられる行為
○自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
○施設に対する妨害電波の発射
○領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更など

本市の状況について

境港市は、現在のところ(令和5年1月18日現在)、区域の指定は行われていません。

詳しくはこちらをご覧ください。
内閣府ホームページ 重要土地等調査法 - 内閣府 (cao.go.jp) (平日9:30~17:30)

◆問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話0570-001-125

このページに関するお問い合わせ先

境港市役所 建設部都市整備課 港湾空港対策室
電話0859-47-1027



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