旧誠道小学校の運動場を貸し出します
旧誠道小学校の運動場を貸し出します
正式な跡地利用が決まってないことから、これまで地域行事等のみの利用に限り、
貸し出しを行っていた旧誠道小学校の運動場について、支障がないと認められる
期間に限り、登録いただいた市民団体への貸し出しを行います。
貸し出しを行っていた旧誠道小学校の運動場について、支障がないと認められる
期間に限り、登録いただいた市民団体への貸し出しを行います。

利用のための登録申請
運動場を利用しようとする団体は、あらかじめ旧誠道小学校体育施設利用団体登録申請書
(様式第1号)を教育委員会教育総務課に提出して、許可を受けてください。
なお、審査に時間を要する場合がありますので申請書は余裕をもって提出してください。
一度許可を受けた団体については、二回目以降の使用の際の登録申請は不要です。
■旧誠道小学校体育館施設利用団体登録申請書(様式1)ワード版[docx:15KB]
(様式第1号)を教育委員会教育総務課に提出して、許可を受けてください。
なお、審査に時間を要する場合がありますので申請書は余裕をもって提出してください。
一度許可を受けた団体については、二回目以降の使用の際の登録申請は不要です。

施設を利用することができる市民団体
1.団体の代表者が市内に住所を有していること
2.市内に在住し、在勤し、または在学している者10人以上で構成されていること
ただし、利用状況等を考慮して委員会が適当と認める場合にあっては、この限りでは
ありません。
3.成年者である責任者または指導者が構成員に含まれていること
2.市内に在住し、在勤し、または在学している者10人以上で構成されていること
ただし、利用状況等を考慮して委員会が適当と認める場合にあっては、この限りでは
ありません。
3.成年者である責任者または指導者が構成員に含まれていること

運動場の利用日時
運動場の利用日及び利用時間は以下のとおりです。
1.利用日 12月29日から翌年1月3日までの日以外の日
2.利用時間 午前8時から午後10時まで
上記かかわらず、教育委員会が必要であると認めるときは、臨時に体育施設の
利用日及び利用時間を変更することができます。
1.利用日 12月29日から翌年1月3日までの日以外の日
2.利用時間 午前8時から午後10時まで
上記かかわらず、教育委員会が必要であると認めるときは、臨時に体育施設の
利用日及び利用時間を変更することができます。

■旧誠道小学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)PDF版[pdf:72KB]

注意事項
1.許可を受けた市民団体は、その権利を他人に譲渡できません。
2.運動場の利用を終了したときは、運動場を現状に回復してください。
※ごみ等は持ち帰ってください。
3.運動場の附属物を毀損し、若しくは備品その他の物件を滅失損傷した時は、
事由のいかんを問わず教育委員会が定める損害賠償を弁償していただきます。
4.市の都合により、予約後であっても運動場の使用を停止する場合があります。
5.運動場の芝生等については最低限の整備しかできませんので、ご理解ご協力を
お願いします。
2.運動場の利用を終了したときは、運動場を現状に回復してください。
※ごみ等は持ち帰ってください。
3.運動場の附属物を毀損し、若しくは備品その他の物件を滅失損傷した時は、
事由のいかんを問わず教育委員会が定める損害賠償を弁償していただきます。
4.市の都合により、予約後であっても運動場の使用を停止する場合があります。
5.運動場の芝生等については最低限の整備しかできませんので、ご理解ご協力を
お願いします。

■旧誠道小学校の体育施設の利用に関する要綱[pdf:140KB]

問い合わせ先
〒684-0054
境港市上道町3000番地
境港市教育委員会教育総務課管理係
電話0859-47-1084
FAX0859-47-1109
境港市上道町3000番地
境港市教育委員会教育総務課管理係
電話0859-47-1084
FAX0859-47-1109
