個人情報の閲覧等請求について

 市に対して、ご自身の個人情報の閲覧等を請求することができます。
 請求方法については、以下のとおりです。

請求方法

 個人情報の閲覧等を請求される際は、請求書と必要な添付書類を、閲覧等を求めたい個人情報を所管している各担当課に提出してください。
 請求書には、閲覧等を求めたい個人情報の内容について記入していただく必要がありますので、事前に各担当課に相談していただくことをおすすめします。
 請求書の提出については、本人確認を行わせていただくため、原則として、窓口に来所していただきますようお願いいたします。ただし、遠方に居住されていたり、健康上の理由により窓口に来所することが困難な場合は、郵送により請求することができます。郵送による請求を希望されるときは、事前に各担当課に相談していただきますようお願いいたします。

本人が請求する場合

 本人が窓口に来所し、請求する場合は、次の書類を用意してください。

 1 個人情報閲覧等請求書
   保有個人情報開示請求書(PDF形式)

 2 本人確認書類
   ※運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード(表面)等が該当します。
   ※郵送で請求する場合は、本人の住民票の写し(発行日から30日以内のものであって、個人番号の記載のないものに限ります。コピーは認められません。)も必要となります。

法定代理人(親権者や成年後見人等)が請求する場合

未成年者の親権者や成年後見人などの法定代理人が窓口に来所し、請求する場合は、請求書のほか次の書類を用意してください。

 1 法定代理人の本人確認書類
   ※運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード(表面)等が該当します。
   ※郵送で請求する場合は、法定代理人の住民票の写し(発行日から30日以内のものであって、個人番号の記載のないものに限ります。コピーは認められません。)も必要となります。

 2 法定代理人の資格を証明する書類
   ※戸籍謄本や成年後見登記事項証明書等が該当します。
   ※発行日から30日以内のものに限ります。コピーは認められません。

任意代理人が請求する場合

 本人からの委任を受けた代理人が窓口に来所し、請求する場合は、請求書のほか次の書類を用意してください。

1 任意代理人の本人確認書類
  ※運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード(表面)等が該当します。
  ※郵送で請求する場合は、任意代理人の住民票の写し(発行日から30日以内のものであって、個人番号の記載のないものに限ります。コピーは認められません。)も必要となります。

2 委任状
  ※作成日から30日以内のものに限ります。コピーは認められません。

3 委任者の印鑑登録証明書又は本人確認書類のコピー
  ※印鑑登録証明書は、発行日から30日以内のものに限ります。コピーは認められません。
  ※本人確認書類は、運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード(表面)等が該当します。



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