「不育症」治療の費用を助成します
境港市不育症治療等助成事業のお知らせ
境港市では、安心して子どもを産み育てることができるよう、不育症の検査・治療を受けているご夫婦に対して、治療費等の一部を助成する制度を新設しました。
対象者の要件
以下の項目全てに該当する方
1.法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚をしているご夫婦
2.交付申請時に夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が境港市内に住所を有している方
3.一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関で不育症治療を受けられた方
4.他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成給付を受けていない方
5.各医療保険の被保険者又は被保険者の被扶養者である方
6.境港市税の滞納がない方
7.境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者でない方
1.法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚をしているご夫婦
2.交付申請時に夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が境港市内に住所を有している方
3.一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関で不育症治療を受けられた方
4.他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成給付を受けていない方
5.各医療保険の被保険者又は被保険者の被扶養者である方
6.境港市税の滞納がない方
7.境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者でない方
助成内容と助成額
不育症に係る診断・治療に要した費用のうち、保険適用外にあたる金額の2分の1を助成します。1年度あたり10万円を上限とします。
対象となる治療等
令和4年4月1日以降に開始した検査・治療が対象になります。
申請の期間
治療が終了した年度の3月31日までに申請してください。
ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合には、翌年度の5月31日まで申請することができます。
ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合には、翌年度の5月31日まで申請することができます。
境港市に提出する書類
(1)境港市不育症治療等助成金交付申請書兼実績報告書
様式第1号
(2)境港市不育症治療等実施医療機関証明書
様式第3号
(3)医療機関が発行した不育症治療に係る領収書及び医療費明細書の写し
(4)夫及び妻の医療保険証の写し
(5)境港市不育症治療等助成金請求書
様式第2号
様式第1号
(2)境港市不育症治療等実施医療機関証明書
様式第3号
(3)医療機関が発行した不育症治療に係る領収書及び医療費明細書の写し
(4)夫及び妻の医療保険証の写し
(5)境港市不育症治療等助成金請求書
様式第2号
申請窓口及びお問合わせ先
子育て世代包括支援センター(保健相談センター内)
【健康づくり推進課 地域保健係】
TEL 0859-47-1040、47-1042
FAX 0859-47-1112
【健康づくり推進課 地域保健係】
TEL 0859-47-1040、47-1042
FAX 0859-47-1112