身体障害者手帳の交付対象ではない難聴の児童への補聴器購入等助成事業について
境港市では、身体障害者手帳の交付対象ではない難聴の児童が補聴器を購入又は修理等する際の経費の一部を助成します。

対象者
助成対象となるのは、次に掲げる要件すべてに該当する方です。
・境港市に住所を有する18歳未満の方
・4分法平均聴力が両耳ともに30デシベル以上又は、片側が30デシベル以上で医師が装用効果を認める方
・身体障害者手帳の交付対象とならないこと
・対象児童が属する世帯に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいないこと
・境港市に住所を有する18歳未満の方
・4分法平均聴力が両耳ともに30デシベル以上又は、片側が30デシベル以上で医師が装用効果を認める方
・身体障害者手帳の交付対象とならないこと
・対象児童が属する世帯に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいないこと

補助対象経費
・補聴器購入に係る経費(原則片耳「耳掛け型」)。ただし、医師の意見書等により、両耳装用も可。
・同一児童に対し、新たに補聴器の購入に要する経費又は耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費並びに破損等による修理に掛かる経費。
・本事業を利用し購入した補聴器を耐用年数の経過前に故意によらず紛失した場合、又は故意によらず破損し修理不能な場合の補聴器を再購入する経費。
・同一児童に対し、新たに補聴器の購入に要する経費又は耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費並びに破損等による修理に掛かる経費。
・本事業を利用し購入した補聴器を耐用年数の経過前に故意によらず紛失した場合、又は故意によらず破損し修理不能な場合の補聴器を再購入する経費。

利用者負担
補聴器購入等経費の3分の1。
※補聴器の種類等により上限額が定められています。
※補聴器の種類等により上限額が定められています。

窓口
福祉課福祉係
TEL:0859-47-1121
FAX:0859-42-5987
TEL:0859-47-1121
FAX:0859-42-5987
