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境港市新しいふるさとでのライフステージ支援補助金のご案内

事業概要

 結婚、出産又は子育てを機会とした若年者のIJUターンを促進するため、移住を目的として転入した世帯に対し鳥取県と連携して支援することにより、転入人口の増加を図るとともに、本市の少子化を抑制することを目的として交付します。
境港市新しいふるさとでのライフステージ支援補助金交付要綱[pdf:169KB]

境港市新しいふるさとでのライフステージ支援補助金チラシ[pdf:565KB]

交付対象世帯

次の(1)~(9)に掲げる要件を全て満たす世帯

(1)申請日の前2か月以内に世帯2人以上で新たに住民登録をした世帯であること。
(2)世帯員のうち1人以上(子を除く)が転入日において満39歳以下であること。
(3)転入日前1年以内に鳥取県に居住したことがないこと。
(4)転勤、研修等による転入でなく、本市に継続して3年以上定住する意思を持って転入していること。
(5)本補助金の交付の申請をする日において、次のいずれかの要件を満たしていること。
  ア 結婚をして10年以内であること。
  イ 世帯員に妊娠中の者がいること。
  ウ 世帯員に高等学校入学前の子がいること。
(6)本補助金や移住定住等に係る情報発信やアンケート等に協力を行うこと。
(7)境港市税を滞納していないこと。
(8)暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する世帯員がいないこと。
(9)過去に本補助金の交付を受けた世帯でないこと。

交付金額

1世帯あたり20万円(定額) ※交付は1回限り。

必要書類

申請書(様式第1号)及び申請書に記載のある必要書類
様式第1号(境港市新しいふるさとでのライフステージ支援補助金交付申請書)[docx:28KB]

様式第2号(誓約書)[docx:26KB]

様式第3号(同意書)[docx:26KB]

申請期間

本市に転入後、2か月以内

補助金の返還について

 補助金を受給された世帯が次のいずれかに該当する場合は、補助金の全額または半額を返還していただきます。
 交付決定を受けた日から3年を経過する日前に世帯員のうち1人以上が本市から転出した場合は速やかに市長に届け出てください。内容を審査して交付の決定を取り消し、返還の有無を決定します。

(1)交付決定を受けた日から3年を経過する日前に世帯員全員または一部が本市から県外へ転出した場合:全額
(2)交付決定を受けた日から3年を経過する日前に世帯員全員または一部が本市から県内の他の市町村へ転出した場合:半額

お問い合わせ先

〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
境港市総務部総合政策課政策企画係
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
Eメール:sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp



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