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【新型コロナウイルス】ワクチンの有効期限の延長について

ワクチンの有効期限の延長について

 新型コロナワクチンにつきましては、薬事法上の手続きを経て、有効期限が延長されています。
 本来であれば、接種証明書等に添付されるロットシールに記載の有効期限も変更するべきところではありますが、国ではロットシールの差し替え等は行わず、当初の有効期限が記載されたものをそのまま使用することを認めております。
 ご不安・ご心配をおかけいたしますが、1日でも早く接種をしていただくため、何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い致します。

〇ファイザー製ワクチン(12歳以上用)
 令和3年9月10日に、有効期限が6か月から9か月に延長されました。有効期限として令和4年2月28日以前の日付が印字されているワクチンについては、有効期限が3か月延長されたワクチンとして取り扱って差し支えないとされております。
 本市の接種で使用されているワクチンの有効期限についても延長されております。
ロット番号 変更前の有効期限 変更後の有効期限
FK0595 2022/2/28 2022/5/31
FM3289 2022/2/28 2022/5/31
※これ以外のロットについても、2月28日以前の期限が印字されているものは、それぞれ3か月延長されます。
 
 



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