住民投票条例制定の直接請求
地方自治法第74条第1項の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。
島根原子力発電所稼働について境港市民の意思を表明する住民投票条例の制定について
島根原子力発電所2号機の再稼働及び島根原子力発電所3号機の新規稼働について、市民の意思を表明する境港市住民投票条例の制定を求める直接請求に関する手続きがありました。
直接請求の手続き経過(令和4年2月18日現在)
直接請求の手続き経過(令和4年2月18日現在)
年月日 | 内容 |
令和3年11月17日 | 条例制定請求代表者から市長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和3年11月19日 | 市長は、請求代表者が境港市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 告示〔pdf:45KB〕 |
令和3年11月20日から 令和3年12月19日まで |
条例制定請求代表者による署名収集期間 |
令和3年12月23日 | 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。 |
令和4年1月7日 | 市選挙管理委員会は、署名簿を縦覧に供する期間及び場所について告示しました。 縦覧場所:境港市選挙管理委員会事務局(境港市上道町3426番地) 縦覧期間:令和4年1月13日から令和4年1月19日まで 告示〔pdf:80KB〕 |
令和4年1月12日 | 市選挙管理委員会は、条例制定請求者署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示しました。 1.署名をした者の総数 3,236人 2.有効署名の総数 3,134人 告示〔pdf:28KB〕 |
令和4年1月13日から 令和4年1月19日まで |
市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
令和4年1月20日 | 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 1.署名した者の総数 3,236人 2.有効署名の総数 3,134人 (条例制定請求に必要な署名数:566人) |
令和4年1月21日 | 条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長はこれを受理し、告示しました。 告示〔pdf:58KB〕 |
令和4年2月4日 | 市長が、令和4年2月臨時会を招集しました。告示〔pdf:18KB〕 |
令和4年2月7日 | 議会運営委員会で、令和4年2月臨時会の日程、傍聴方法等が決まりました。 |
令和4年2月10日 | 市長は、条例案に意見を付けて市議会に提出しました。条例案〔pdf:369KB〕 |
令和4年2月10日 | 市議会は、条例制定請求代表者に意見を述べる機会を付与するので、その日時、場所、事件名、意見を述べる機会を付与する条例制定請求代表者の人数及び意見を述べる時間について告示しました。 日 時:令和4年2月10日(木)午前10時45分 場 所:境港市議会議事堂(境港市役所本庁舎3階) 事件名:島根原子力発電所稼働について境港市民の意思を表明する住民投票条例の制定について 意見を述べる者:請求代表者3人以内 意見を述べる時間:45分以内(意見を述べる者の合計時間) 告示〔pdf:31KB〕 |
令和4年2月15日 | 地方自治法第115条の3及び境港市議会会議規則第16条の規定により、以下3名の発議で、議案第3号「島根原子力発電所稼働について境港市民の意思を表明する住民投票条例の制定について」に対する修正動議が議長へ提出されました。 議案に対する修正動議については、こちらをご覧ください。 |
令和4年2月17日 | 市議会は、島根原子力発電所稼働について境港市民の意思を表明する住民投票条例の制定について、原案及び修正案のいずれも否決しました。 |
令和4年2月18日 | 市長は、市議会の審議の結果を告示しました。 告示〔pdf:29KB〕 提出議案:議案第3号 島根原子力発電所稼働について境港市民の意思を表明する住民投票条例の制定について 議決年月日:令和4年2月17日 審議の結果:原案及び修正案のいずれも否決 |