課税免除制度(境港市地域経済牽引事業)
工場などの新設・増設を行う際、地域経済牽引事業計画について鳥取県の承認を受け、条件に合った資産を取得した場合、申請されると固定資産税の課税免除が受けられます。

対象分野
「鳥取県地域未来投資促進計画」に定める分野が対象です。
詳しくは、県ホームページをご覧ください。
詳しくは、県ホームページをご覧ください。

対象要件
地域経済牽引事業計画について知事の承認を受けていること。

対象施設
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令第2条(平成19年総務省令第94号)に定める家屋・構築物、敷地である土地で、その取得価額の合計額が1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては5,000万円)を超えるもの。
(家屋)
・鳥取県の承認を受けた経済牽引事業の用に供する施設(※1)
・事務所等に係るものを除く
※1 当該対象施設に含まれない部分がある場合には、当該家屋の床面積(共用部分の床面積を除く。)のうち、当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く)の占める割合が1/2以上のもの
(構築物)
・当該対象施設に係るもの(※2)
・事務所等に係るものを除く
※2 当該対象施設に含まれない部分がある場合には、当該構築物の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が1/2以上のものであること。
(土地)
・同意日以後に取得したもの
・取得後1年以内に当該家屋又は構築物の建設の着手があったもの

課税免除期間
新たに固定資産税を課することとなった年度から3か年度

問い合わせ先
市民生活部 税務課 固定資産税係
電話:0859-47-1018
FAX:0859-44-3001
メール:zeimu@city.sakaiminato.lg.jp
