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低未利用土地等確認書の発行について

  【重要】確定申告時期に申請が集中しております。確認に数日かかりますので、お急ぎの方は早めに申請してください。申請は随時受け付けております。

 令和5年4月11日更新
 
【重要】令和5年4月3日より、売主による確認申請書類の様式や適用にあたっての要件の確認について改正が行われています。必ず、下記 国土交通省のホームページをご確認ください。
 → 土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)


 人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されています。

 この特例措置は、令和4年12月末をもって適用期限を迎えることとなっておりましたが、令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)にて、一部要件の拡充や運用の見直しを行った上で、適用期限が令和7年12月末まで延長されました。

 個人が、土地やその上にある建物の譲渡額の合計が500万円を超えない等、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除されます。
 (令和5年新設)土地やその上にある建物の譲渡額の合計が800万円以下で、市街化区域に所在している場合も対象となります。

 特例措置の適用を受けるためには、譲渡した土地等が所在する市町村において、「低未利用土地等確認書」の発行を受ける必要がありますので、下記を確認のうえ、都市整備課まで申請してください。
 なお、特例措置の詳細については、国土交通省のホームページをご確認いただくか、又は税務署にお問い合わせください。

 → 制度の概要(国土交通省資料)
 → 土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)
 → 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(国税庁ホームページ)

低未利用土地等確認書の発行条件

下記表の全てに該当する場合に、低未利用土地等確認書の発行ができます。

譲渡した者(売主)が個人であること
譲渡した土地等の所在地が境港市内の都市計画区域内であること
※境港市は全域が都市計画区域内
譲渡した土地等が低未利用土地等であること
※居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利
 (例)空き地、空き家・空き店舗等の存する土地
譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
土地及び建物の譲渡額の合計が500万円を超えないこと
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内にある場合は土地及び建物の譲渡額の合計が800万を超えないこと
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること
譲渡された者(買主)が購入後の土地等を利用する意向があること
当該土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと


必要書類等

(1)低未利用土地等であることの確認に必要な書類
低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1) 
売買契約書の写し
以下のいずれかの書類※
ア:空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ:宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ:電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等)
エ:低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
(ア~ウを確認する書類を提出することができない場合)
※申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能。
(2)譲渡後の利用についての確認に必要な書類
以下のいずれかの書類
ア:低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1)
※宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 
イ:低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2)
※宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
ウ:低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3)
※ア及びイを提出できない場合に限る 
(3)その他の要件の確認等に必要な書類
申請のあった土地等に係る登記事項証明書


お問い合わせ・申請先等

〒684-8501
境港市上道町3000番地
境港市 都市整備課 空家対策推進室
電話:0859-47-1015
FAX:0859-47-1086
メール: toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp

※申請書の提出から確認書の交付までは審査のため数日を要します。
※添付書類については返却しませんので、ご了承願います。



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