2月8日は衆議院議員総選挙です
第51回衆議院議員総選挙は、令和8年(2026年)2月8日(日曜日)に実施されます。
衆議院議員総選挙は、今後の日本を方向付ける大切な選挙です。
有権者の皆さんは、候補者や政党等の政見やマニフェスト(政策、政権公約)をよく見きわめて、大切な一票を棄権することなく投票しましょう。
また、あわせて最高裁判所裁判官国民審査も同時に実施されます。
問い合わせ先 境港市選挙管理委員会事務局(電話0859-47-1082)
衆議院議員総選挙は、今後の日本を方向付ける大切な選挙です。
有権者の皆さんは、候補者や政党等の政見やマニフェスト(政策、政権公約)をよく見きわめて、大切な一票を棄権することなく投票しましょう。
また、あわせて最高裁判所裁判官国民審査も同時に実施されます。
問い合わせ先 境港市選挙管理委員会事務局(電話0859-47-1082)
今回の選挙に投票できる人
◇平成20年2月9日以前に生まれた人(投票日(2月8日)において満18歳以上の人)
◇令和7年10月26日以前に転入届を出して、境港市内に3か月以上住んでいる人
◇境港市の選挙人名簿に登録されている人
◇令和7年10月26日以前に転入届を出して、境港市内に3か月以上住んでいる人
◇境港市の選挙人名簿に登録されている人
投票の順序と方法
投票の順序は、最初に「小選挙区選挙」、次に「比例代表選挙」と「国民審査」の投票を行います。
1.「小選挙区選挙」は投票用紙(あさぎ色)に候補者の氏名を記入してください。
2.「比例代表選挙」は投票用紙(ピンク色)に政党等の名称か略称を記入してください。
3.「国民審査」は投票用紙(うぐいす色)にやめさせたいと思う裁判官の氏名の上に×を記入してください。
やめさせたくない場合は枠内に何も記入しないでください。
1.「小選挙区選挙」は投票用紙(あさぎ色)に候補者の氏名を記入してください。
2.「比例代表選挙」は投票用紙(ピンク色)に政党等の名称か略称を記入してください。
3.「国民審査」は投票用紙(うぐいす色)にやめさせたいと思う裁判官の氏名の上に×を記入してください。
やめさせたくない場合は枠内に何も記入しないでください。
投票時間は午前7時から午後8時まで
投票日には、市内12か所に投票所が設けられます。
有権者の皆さんは、入場券に記載されている投票所で投票してください。
第1投票所 渡公民館
第2投票所 外江公民館
第3投票所 芝町会館
第4投票所 境西地区学習等供用施設(しおさい会館)
第5投票所 境公民館
第6投票所 境東地区学習等供用施設(なぎさ会館)
第7投票所 上道公民館
第8投票所 中野町会館
第9投票所 老人福祉センター(浜の里)
第10投票所 誠道公民館
第11投票所 三軒屋町会館別館(あじさいホール)
第12投票所 しらぎく会館
■投票所一覧[pdf:95KB]
有権者の皆さんは、入場券に記載されている投票所で投票してください。
第1投票所 渡公民館
第2投票所 外江公民館
第3投票所 芝町会館
第4投票所 境西地区学習等供用施設(しおさい会館)
第5投票所 境公民館
第6投票所 境東地区学習等供用施設(なぎさ会館)
第7投票所 上道公民館
第8投票所 中野町会館
第9投票所 老人福祉センター(浜の里)
第10投票所 誠道公民館
第11投票所 三軒屋町会館別館(あじさいホール)
第12投票所 しらぎく会館
入場券を無くした場合でも投票できます
有権者の皆さんには、あらかじめ入場券を郵送します。
今回の選挙は、2月4日(水)までに配達予定です。
入場券を無くした、または届かない場合でも、
投票所で申し出ていただければ、
入場券をその場で再交付して、
投票することができます。
今回の選挙は、2月4日(水)までに配達予定です。
入場券を無くした、または届かない場合でも、
投票所で申し出ていただければ、
入場券をその場で再交付して、
投票することができます。
文字が書けない人の代理投票
病気などの理由により自分で文字を書くことができない場合は、投票所で申し出て ください。
係員が本人に代わって候補者氏名等を記入します。
※家族の人などが代理で記入することはできません。
係員が本人に代わって候補者氏名等を記入します。
※家族の人などが代理で記入することはできません。
投票支援カードについて
代理投票やその他の支援が必要な場合に、係員に口頭で伝えることが困難な場合は、
「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
下記のリンクから様式をダウンロードいただき、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。
■投票支援カード[pdf:303KB]
「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
下記のリンクから様式をダウンロードいただき、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。
投票日に用事のある人は期日前投票を
投票日に仕事や旅行、地域の行事などで投票所へ行けない人は、期日前投票をすることができます。
期日前投票の期間 :1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
期日前投票の時間 :午前8時30分から午後8時まで
期日前投票の場所 :境港市役所保健相談センター 2階 研修室
【境港市役所敷地内】
期日前投票の期間 :1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
期日前投票の時間 :午前8時30分から午後8時まで
期日前投票の場所 :境港市役所保健相談センター 2階 研修室
【境港市役所敷地内】
入場券の裏面を期日前投票宣誓書として利用できます。
期日前投票をされる場合、宣誓書に記入が必要です。
入場券の裏面に事前に記入してご持参いただくと、受け付けが早くできます。ぜひご活用ください。
※投票日当日に投票される人は記入不要です。
入場券の裏面に事前に記入してご持参いただくと、受け付けが早くできます。ぜひご活用ください。
※投票日当日に投票される人は記入不要です。
投票所への移動支援(タクシー無料送迎)について
こちらをご覧ください。
不在者投票
指定された病院や施設に入院・入所中の人は、それぞれの病院や施設の長に申し出れば不在者投票をすることができます。
仕事などで境港市以外の市町村に滞在している場合は、投票用紙を境港市選挙管理委員会に請求して、滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票することができます。
また、4か月以内に転出された人で、転出先の選挙人名簿に登録されていなければ、境港市選挙管理委員会に投票用紙を請求して不在者投票をすることができます。
詳しいことは選挙管理委員会におたずねください。
○病院・施設等での不在者投票については、こちら
○滞在地での不在者投票については、こちら
請求方法は、
1.請求書を、郵送または直接持参する
2.オンライン申請(マイナポータルサービス利用)
です。
◇郵送する場合の請求先
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3426
境港市選挙管理委員会
仕事などで境港市以外の市町村に滞在している場合は、投票用紙を境港市選挙管理委員会に請求して、滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票することができます。
また、4か月以内に転出された人で、転出先の選挙人名簿に登録されていなければ、境港市選挙管理委員会に投票用紙を請求して不在者投票をすることができます。
詳しいことは選挙管理委員会におたずねください。
○病院・施設等での不在者投票については、こちら
○滞在地での不在者投票については、こちら
請求方法は、
1.請求書を、郵送または直接持参する
2.オンライン申請(マイナポータルサービス利用)
です。
◇郵送する場合の請求先
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3426
境港市選挙管理委員会
郵便による自宅などからの不在者投票
身体に一定の重度の障がいがあり、郵便投票証明書の交付を受けている人は、 自宅などで投票用紙に記載して、郵便で選挙管理委員会に送付することができます。
郵便による自宅などからの投票を希望される場合は、
境港市選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
■郵便による不在者投票ができる人
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人で以下に該当する人
◇両下肢、体幹、移動機能(1級か2級) ◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級か3級)
◇肝臓、免疫障害(1級から3級まで)
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている人で以下に該当する人
◇両下肢、体幹(特別項症から第2項症まで)
◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症から第3項症まで)
(3)介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇要介護状態区分「要介護5」
■郵便投票による不在者投票の代理記載
郵便による不在者投票ができる条件に該当する人で、さらに、次のような障がいをお持ちの人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票用紙に記入してもらうことができます。
◇身体障害者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが1級の人
◇戦傷病者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが特別項症から 第2項症までの人
郵便による自宅などからの投票を希望される場合は、
境港市選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
■郵便による不在者投票ができる人
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人で以下に該当する人
◇両下肢、体幹、移動機能(1級か2級) ◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級か3級)
◇肝臓、免疫障害(1級から3級まで)
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている人で以下に該当する人
◇両下肢、体幹(特別項症から第2項症まで)
◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症から第3項症まで)
(3)介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇要介護状態区分「要介護5」
■郵便投票による不在者投票の代理記載
郵便による不在者投票ができる条件に該当する人で、さらに、次のような障がいをお持ちの人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票用紙に記入してもらうことができます。
◇身体障害者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが1級の人
◇戦傷病者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが特別項症から 第2項症までの人




